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[5168] 特定施設入居者生活介護の福祉用具について
日時: 2024/07/02 14:09
名前: りす ID:zlFEPVXw

特定施設入居者生活介護の指定を受けたサ高住では、入居者の福祉用具の準備は施設が行うのが原則だと思いますが、施設で準備すべき品目というは決まっているのでしょうか?

保険者に確認しても担当者によって回答が異なったり、一部の品目は貸与代を入居者に請求してもよいなどの回答もあり困惑しています。
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老企54号通知で考え方が示されています ( No.1 )
日時: 2024/07/02 14:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM

特定施設のうち、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」については福祉用具貸与が可能ですが、その他の特定施設は介護保険施設と同様、福祉用具貸与は利用できず、異本的な介護用品は特定施設が備えおくことになっています。

その際に、どのような福祉用具を備えおくべきか、あるいは利用者自己負担させて良い物品とは何が該当するのかについては、、「通所介護等における「日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)で示されています。

その解釈上、施設で要介護者への介護サービス提供のために必要な車椅子、エアマット、防水シーツ、体位変換用クッション、センサーマットその他各種福祉用品等の費用は、保険給付に含まれるものとして、利用者から個別に徴収することはできません。

また、エアマットの電気代も徴収することはできません。
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よく理解できました。 ( No.2 )
日時: 2024/07/03 09:16
名前: りす ID:zx5g55nc

masa様 大変勉強になりました。ご教示いただき感謝申し上げます。ありがとうございました。
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