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[5170] 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の取得について
日時: 2024/07/03 17:48
名前: 正しい心 ID:pUOOUyHE

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9期の医療連携体制が変更。今までAの高看の免許で常勤兼務で39単位を取得していた。
今回、内部告発(上司のハラスメント行為と介護員として勤務(看護師免許あるが勤務実態はない))があり、その妥当性について確認をした。
@重要事項説明書の確認。 加算が37単位でなく57単位
 看護職 2名 A:常勤兼務(他事業所勤務) B:常勤兼務(GH介護員勤務)
 で1名として申請。
A加算点数の確認(今回57単位)
B勤務表の確認(介護か看護か)⇒B職員を介護職で確認、
CGH所長に確認
 「いつそのことが分かり、言われるかと思っていた」
 最初は、57単位の加算をとるつもりはなかった。
「高看の免許があるのに使わないことはない」と上司からアドバイスがあった。
 また、B職員には医療連携のことを伝える必要はないと上司に言われた。
 
 所長答弁:B職員は、忘れ物が多い。言えば本人が負担に感じ混乱する。

 結論:医療連携体制加算の37単位取得は法令に則り行っているので問題はないが、57単位に関しては、高看の免許があっても、看護職としての勤務実態がないので、不正請求と考える。

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常勤専従ではない准看護師が配置されているだけならTハしか算定できない ( No.1 )
日時: 2024/07/03 18:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4hds/yQ2

GHに配置されている看護職員が、看護師ではなく、かつ常勤専従でないのなら57単位算定はできません。

常勤専従ではない准看護師が配置されているだけなら、算定できるのは37単位の区分です。

それだけのことですが、質問文もかなりめちゃめちゃですね。
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兼務オーケー ( No.2 )
日時: 2024/07/04 11:22
名前: まえだ ID:27OxvcpE

専従でも兼務でも合計で常勤1あれば加算はとれます。正看か准看かで加算は違いますが。
また、介護職員兼務であったとしても常勤1とみなしてよいと厚労省から確認取れてます。
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失礼しました ( No.3 )
日時: 2024/07/04 12:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6YyreKhc

イ・ロとハの違いは、常勤1か常勤換算1、0かの違いでしたね。失礼しました。
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認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の取得について ( No.4 )
日時: 2024/07/04 21:13
名前: 正しい心 ID:ezEnFhCk

早速の対応ありがとうございます。自身の質問文も数行で簡潔文にすべきでした。反省しています。
ありがとうございました。
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