常勤専従ではない准看護師が配置されているだけならTハしか算定できない ( No.1 ) |
- 日時: 2024/07/03 18:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4hds/yQ2
- GHに配置されている看護職員が、看護師ではなく、かつ常勤専従でないのなら57単位算定はできません。
常勤専従ではない准看護師が配置されているだけなら、算定できるのは37単位の区分です。
それだけのことですが、質問文もかなりめちゃめちゃですね。
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兼務オーケー ( No.2 ) |
- 日時: 2024/07/04 11:22
- 名前: まえだ ID:27OxvcpE
- 専従でも兼務でも合計で常勤1あれば加算はとれます。正看か准看かで加算は違いますが。
また、介護職員兼務であったとしても常勤1とみなしてよいと厚労省から確認取れてます。
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失礼しました ( No.3 ) |
- 日時: 2024/07/04 12:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6YyreKhc
- イ・ロとハの違いは、常勤1か常勤換算1、0かの違いでしたね。失礼しました。
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認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の取得について ( No.4 ) |
- 日時: 2024/07/04 21:13
- 名前: 正しい心 ID:ezEnFhCk
- 早速の対応ありがとうございます。自身の質問文も数行で簡潔文にすべきでした。反省しています。
ありがとうございました。
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