算定可でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2024/07/04 16:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FQ5Evyqc
- 問題ないでしょう。算定不可というQ&Aはありません。
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算定できなさそうです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/07/08 13:57
- 名前: rouken ID:/eX.jTZE
- masaさま ご回答ありがとうございます。
昨日別件でQ&A読んでいた際に下記を見つけました。
緑本Q&A令和6年4月版のP181(4)で、 Q2)退所後訪問指導加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。 答)他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症グループホームを指す。 なお、退所後訪問、退所時情報提供、入所前後訪問においても同様の扱いである。
とあるので、小規模多機能への退所の場合は算定不可となりそうです。
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小規模多機能への退所という考え方が間違い〜算定可能です ( No.3 ) |
- 日時: 2024/07/08 14:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6
- その理解は間違いだと思います。そもそも小規模多機能型居宅介護は、在宅者しか利用できないサービスであって施設サービスではありません。
つまり >小規模多機能への退所
この考え方が間違いです。小規模多機能への退所ではなく、在宅復帰して小規模多機能型居宅介護を利用し、保険外の宿泊サービスを利用するという考え方です。
よって「他の社会福祉施設等」に小規模多機能型居宅介護は入っていないのです。
だから同加算は算定できると思います。
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