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[5173] 退所時情報提供加算について
日時: 2024/07/04 12:06
名前: rouken ID:mci9WSnc

老健退所時情報提供加算(T)について、退所後、小規模多機能型居宅の宿泊サービスを利用する方についても算定可能でしょうか?

要件に居宅または他の社会福祉施設等へ退所する場合に算定できるとありますが、在宅復帰率を算出する場合、短期入所生活また療養もしくは小規模多機能を利用するものは居宅への退所者に含まない、とあるので。

ご教示いただきたくお願いします。
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算定可でしょう ( No.1 )
日時: 2024/07/04 16:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FQ5Evyqc

問題ないでしょう。算定不可というQ&Aはありません。
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算定できなさそうです。 ( No.2 )
日時: 2024/07/08 13:57
名前: rouken ID:/eX.jTZE

masaさま ご回答ありがとうございます。


昨日別件でQ&A読んでいた際に下記を見つけました。

緑本Q&A令和6年4月版のP181(4)で、
Q2)退所後訪問指導加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。
答)他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症グループホームを指す。
なお、退所後訪問、退所時情報提供、入所前後訪問においても同様の扱いである。

とあるので、小規模多機能への退所の場合は算定不可となりそうです。

メンテ
小規模多機能への退所という考え方が間違い〜算定可能です ( No.3 )
日時: 2024/07/08 14:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6

その理解は間違いだと思います。そもそも小規模多機能型居宅介護は、在宅者しか利用できないサービスであって施設サービスではありません。

つまり
>小規模多機能への退所

この考え方が間違いです。小規模多機能への退所ではなく、在宅復帰して小規模多機能型居宅介護を利用し、保険外の宿泊サービスを利用するという考え方です。

よって「他の社会福祉施設等」に小規模多機能型居宅介護は入っていないのです。

だから同加算は算定できると思います。
メンテ

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