ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5176] 地域密着型通所介護における個別機能訓練加算Uの算定可否について
日時: 2024/07/09 15:44
名前: 通所介護管理者 ID:mI0X1qIE

当事業所は、1単位あたりの定員が10名で、午前・午後の2単位にて運営している地域密着型通所介護事業所です。
定員が10名以下という事で、看護職員(兼機能訓練指導員)は月に4〜6日程度の配置となっています。
また、看護師(兼機能訓練指導員)を配置している日のみ、個別機能訓練加算Tを算定している状況です。

この状況で、あるご利用者様が月内に1回も個別機能訓練加算Tを算定できない状況となりました。
これまで個別機能訓練加算Tが月内に1回も算定できなかったことは無く、初めての状況です。

このような場合、同時に当該月の個別機能訓練加算Uも算定できなくなるのでしょうか?
明確な根拠を見つけることができず、この場をお借りしての質問です。
よろしくお願いいたします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

疑問 ( No.1 )
日時: 2024/07/09 15:52
名前: COBRA ID:inB7Cyjs

算定要件に「加算Tに加えて・・・」とあるので、加算Tを算定しない場合は不可だと思います。

というか、月に4〜6日程度の配置で「概ね週1回以上の実施を目安とする」の要件を満たせますかね?ほとんどの利用者が加算Tを算定できないのではないでしょうか・・・。
メンテ
算定不可です ( No.2 )
日時: 2024/07/09 15:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vQxcWjjw

個別機能訓練加算Uの要件として、「イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること」とされています。

これは要するに個別機能訓練加算Tのイもしくはロのいずれかを算定していることという意味で、両者ともに算定できていなければUも算定できません。
メンテ
ちなみに ( No.3 )
日時: 2024/07/09 15:59
名前: COBRA ID:inB7Cyjs

https://www.mhlw.go.jp/content/000763199.pdf
に明記されています。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存