大問題ですよ、これ!! ( No.1 ) |
- 日時: 2024/07/10 12:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e9n3rGIU
- これって結構大変なことですね。
施設と利用者間の同意については、本来、施設と利用者の間でしかできません。これは身上監護という行為で、利用者本人が同意できない場合は、その代理権を持つものにしか許されない行為です。
未成年者の場合、親が保護者として同意権を持ちますが、未成年ではない親の同意権は子供であっても持つことにはなりません。そうであるからこそ認知症等で判断能力が衰えた人の場合、成年後見人を選任して同意を得る必要があります。
しかし施設サービス計画について、いちいち判断能力の衰えた人から同意を得られないからといって、複雑な手続きでお金をかけて成年後見人を選任していられないということで、利用者もしくは家族同意という規定に基づいて、家族に代理同意をいただいていたという経緯があります。
今回これが変更されたとなると、同意能力のない人はすべて代理権のある成年後見人等を選任しなければなりませんよ。
国に見解を聴きたいものです。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2024/07/10 13:56
- 名前: Low◆pKCZtdoL4Y ID:g.L5CjBA
- 早速の返信、わかりやすい説明ありがとうございます。
ちょっと大ごとだなとウチの施設でも騒然としているのですが、調べてもアナウンスがないようでしたので、こちらで質問させていただきました。
そもそも原則要介護3以上が対象の特別養護老人ホームで、リビングウィルもない状態で入居されている方が、結構いる状態です。
ご自身で判断できないという施設内部判定をどのようにしたらいいかやその場合代筆程度で認めていただけるのかなど、管轄の行政の方に問い併せてみたいと思います。
たぶん。わざわざ家族の文言が削除されたことを踏まえるとmasa様の見解通りになりそうなのですが、少し食い下がって問い合わせしてみます。
ありがとうございました。
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行政の回答は… ( No.3 ) |
- 日時: 2024/07/17 12:00
- 名前: 特養相談員 ID:gubam80w
- いつも拝見させて頂いております。
とても気になる内容でしたので、行政からどのような回答を頂いたのか詳細を載せて頂けたら幸いです。
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少し的外れかもしれませんが ( No.4 ) |
- 日時: 2024/07/19 17:24
- 名前: ムーミンパパ ID:VXtRmR9w
- 少し的外れかもしれませんが、施設に入所するときの契約書の同意はどうなってますか。同じように本人に同意能力がなければ、代理権のある成年後見人等の名前がありますか。あればその方と同意をすればよいかと。
ただ、グレー的に家族が代筆で本人の意志を確認し同意したと契約書記載がほとんどかと推測しますが。もしくは入所時点では本人がきちんと意思表示して同意ができていたケースもありますが。いずれにしても、契約書との整合性も関係するかもと考えています。
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いったん保留(従前のまま)で構わないそうです ( No.5 ) |
- 日時: 2024/07/23 17:31
- 名前: Low◆pKCZtdoL4Y ID:9joL/fFY
- 先ほど、県の担当者より正式に回答をいただきました。
結論、今回のこの改正部分はいったん保留とし、少なくとも今年度は改正前の対応で構わないとのことでした。
県の担当者より厚生労働省へ問い合わせていただいていたため、返答に時間が掛かっていたようです。 厚生労働省でも同様の問い合わせが多数届いており、事態の重要さからいったん保留することになったそうです。 今後については、改めて検討・決定のうえ、再度通知を出す旨のお話もいただきました。
当面は大丈夫そうなのでほっとした反面、本気でこの変更を行うつもりだったんだということが判り、大変驚きました。 (『少なくとも今年度』という次元的な言葉がついているので、まだまだ怖いところではありますが・・・)
スレを見ていないわけではなかったのですが、返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
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ご返信ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2024/07/24 11:39
- 名前: 特養相談員 ID:4lrQsCo6
- 詳しく教えて下さりありがとうございます。
少しほっと致しました。まだまだ油断は出来ないようですが…
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本当に文面のまま改正しようとしていた事に驚き ( No.7 ) |
- 日時: 2024/07/25 07:45
- 名前: 老事務 ID:1qLqaHcQ
- >>NO.5
有益な情報ありがとうございました。 本気でこの内容で改正しようとしているというのは、まさに現場を知らない人間ならではの事ですね。恐ろしいものです。
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省令基準と現実の違い ( No.8 ) |
- 日時: 2024/07/28 15:08
- 名前: 通行人B ID:KUIfWQlY
- 問題点を整理しておいた方が良いのかと考え、投稿します。
まず、今回の「介護保険最新情報Vol.1289(「老人福祉施設に係る指導監査について」の一部改正について(通知))」は、省令基準そのものを改正したものではありません。
特養の省令基準第14条で、処遇に関する計画について「入所者の同意」を義務付けているように、介護老人福祉施設の省令基準第12条第7項でも、施設サービス計画について「入所者の同意」を義務付けています。 また、介護老人福祉施設の省令基準の解釈通知で、「必要に応じて家族に対しても説明を行い同意を得ることが望ましい」としていますが、いずれの解釈通知でも、本人の同意に代えて家族の同意でも差し支えないといったことは書かれていません。
これは、施設サービス計画(処遇に関する計画)だけでなく、居宅サービスや地域密着型サービスでの個別サービス計画の同意についても同様で、基準省令では、「利用者(入所者・入居者)から同意を得ること」を義務付けています。
一方で、本人の判断能力が十分ではない場合に、成年後見人等が選任されないまま、家族が代理して同意することが広く行われているのが実態ではないでしょうか。
確かに、法律上の手続きとしては、家庭裁判所が成年後見人等を選任して、その者が本人を代理して同意することが原則になっています。しかし、手続きが煩雑で、また成年後見人等の受け皿も不足しているため、十分に活用できないという限界があります、 あるいは、判断能力がある段階で自ら選任した任意後見人と任意後見契約を締結しておいて、判断能力が低下した場合に、その任意後見人が任意後見監督人(家庭裁判所が選任)の監督のもと、本人を代理して同意する方法も考えられますが、これも現実的に活用するには困難が伴います。
いずれにしても、こういった法的な手続きが活用できない現実がありますので、実態としては、成年後見人等が選任されていない場合でも、家族が代理して同意することが広く行われていると思われます。 この実態が容認されないと、多くの要介護者が介護保険サービスを利用することができなくなってしまいます。
今回、特養に対する一般監査の実施に当たって、省令基準のうち重要と考える確認項目や確認文書の表記を修正したのは、そもそもの基準に規定していないこと(実態として広く行われている「家族の署名等による同意」)を書いていたため、訂正したものと考えられます。
しかし、現状を考えれば、厚労省も、「成年後見人等ではない家族の同意は一切認めない」「判断能力が十分ではない当事者には必ず成年後見人等を選任すること」といった指導まではできないのではないでしょうか? もし、そういった指導が行われた場合には、大きな社会問題になってしまいます。厚労省は、そこまでは踏み込みたくないと思います。
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最新情報1294 ( No.9 ) |
- 日時: 2024/07/30 15:44
- 名前: シーガル ID:97F5K9Y6
- 最新情報1294が発出され、修正となりましたね。
やれやれ、でしたね。
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人騒がせだった指導監査改正通知 ( No.10 ) |
- 日時: 2024/07/31 12:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7hUOTWxk
- 最初の改正通知は何だったんでしょうね。まったく人騒がせな変更通知でした。
官僚の思い付きで、ルールをこねくり回すなよと言いたくなりますね。下記ブログにも感想を書きました。参照ください。
参照:人騒がせだった指導監査改正通知 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52159555.html
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ありがとうございました ( No.11 ) |
- 日時: 2024/07/31 17:31
- 名前: Low◆pKCZtdoL4Y ID:UllIKA7I
- >>NO.9
最新情報ありがとうございました。
>>NO.10 拝読せていただきました。
同感です。
この新しい通知を出すことになった一連の流れを、なんの説明もなく『正誤表』の中にまぎれさせて済ませるあたりが、真摯に検討したという感じが薄れ、現場との隔たり感を加速させるんですよね・・・
いずれにしても事なきを得ることができ一安心です。
一緒に考えていただいた方々もありがとうございました。
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