最終利用月の評価ができない事情が生じた場合について ( No.1 ) |
- 日時: 2024/08/01 10:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- 評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出することになっていますが、質問ケースの最終利用が5月であり、その月に骨折して評価ができなかったということであれば、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないことになっています。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2024/08/01 11:14
- 名前: リハ管理者 ID:nimAGVl6
- ありがとうございます。
ということは、今後について、要介護認定の利用者様を全員毎月評価するシステムにしておいた方が良いということになりますか? 評価タイミングより前に利用終了になるケースはいくらでもあると思うのですが、その度に届出を出すのは大変ですね。
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事業所判断ですけど・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/08/01 11:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- それはどうでしょう。逆に言えば評価できなければ届け出を出せばよいのですから・・・。
それと >評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目
今年度からは6月が3月に変更されていますね。
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終了判明時点で提出すればよいと理解していました ( No.4 ) |
- 日時: 2024/08/01 13:22
- 名前: taro ID:huY.22aU
- >今年度からは6月が3月に変更されていますね。
これは、科学的介護推進体制加算の変更で、ADL維持等加算は「評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目」のまま変更ありません。
旧LIFEの「操作マニュアル・よくあるご質問等」にある、「LIFEの入力方法に関するQ&A」という資料より抜粋 Q1−3: 科学的介護推進体制加算については、サービスの利用終了時におけるデータを提出する必要があるが、 利用予定日に利用がなく、その後も利用がなく、あとから利用終了日が判明した場合には、どのようにデータを提出すればよいか。
A1−3: 利用終了日の判断がつかなかった場合には、利用終了日の翌月10日を過ぎていたときであっても、 利用終了の判断がついた時点で、速やかに利用終了日のデータを可能な範囲で提出すれば差し支えない。 例えば、10月20日に通所リハビリテーションを利用し、11月15日が利用予定日であったが、11月15日の利用がなく、 以降の利用もない場合には、10月20日時点の情報を速やかに提出する。 ただし、データの提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 なお、長期間利用実績がない利用者については、利用意向の確認をすることが望ましい。
質問文には「科学的介護推進体制加算については」と記載があるものの、質問の分類としては、「全般に関する事項」となっているので、 ADL維持等加算にも当てはまるものと理解していました。
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Q&Aより事務処理手順の規定が上位ではないですか ( No.5 ) |
- 日時: 2024/08/01 14:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- ADL維持等加算は、情報提出が「利用者等ごとに、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月の翌月10日までに提出すること。」で変更なしでしたね。
ただし本年3/15付発出の「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227990.pdf
↑こちらの3頁に 「なお、情報を提出すべき月においての情報の提出を行っていない事実が生じた場合は、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。」
こう書かれており、Q&Aよりこちらが上位法令通知ですので、これが適用されるのではないですか。
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届出様式の場所の探し方 ( No.6 ) |
- 日時: 2024/08/02 10:54
- 名前: デイ相談員 ID:ETCQN.Lc
- 直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。
とありますが、この様式を見つける事ができません。どのように探せばいいのでしょうか?
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訪問通所サービス通知とは ( No.7 ) |
- 日時: 2024/08/02 13:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM
- 訪問通所サービス通知とは、『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について』のことです。
その解釈通知の第1の5の届出を指します。
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提出する標準様式が示されていると思っていました。 ( No.8 ) |
- 日時: 2024/08/02 14:42
- 名前: デイ相談員 ID:ETCQN.Lc
- ありがとうございます。この解釈通知は読んでいたのですが、届け出の様式が出されている物だと思い込み探しておりました。
これは過誤返戻の届け出を出せば良いと言う事ですか?
>『利用者等ごとに、アからエまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者等全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。』
例えば、週1回のご利用者様が7月31日に利用があり、8月7日を休まれ、8月14日のご利用を休まれた段階で連絡を取ると利用終了と言われた場合、7月31日が利用終了月となり、7月の情報を8月10日までに提出を行えない事から、7月サービス提供分を過誤返戻で処理しなければいけないという認識で間違いないですか?
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ADL維持等加算の入力タイミング ( No.9 ) |
- 日時: 2024/08/03 00:13
- 名前: ミロ ID:.8vcqpoc
- ADL維持等加算の入力に関して、初月から6カ月めが基本であり、
その間に、利用ちゅうしかいなかの判断は一律ではないと思います。 死去や他施設入所などあきらかに涼子中止はわかりますが、ケアマネ より利用中止でなく入院したが再開ありきでそれが2週間かも3ヶ月 かもわからない状況で利用中止と判断して入力をそつなく やらなければいけないのでしょうか?ADL維持等加算は 6カ月後の評価月に利用がない場合最終利用月の情報を入力したら いいのではないですか?最終的に評価期間一年間に6ヶ月以上利用 なければ評価対象にはならないですから。科学的介護推進体制加算は 30日以上利用なく、または、ケアマネに今後の利用の有無を 確認して利用中止と判断した場合は情報入力していくと思っています。
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難しく考えなくていい。 ( No.10 ) |
- 日時: 2024/08/03 16:17
- 名前: COBRA ID:ValS05A6
- 難しく考える必要はありません。
評価期間の途中で終了等があった場合には、最終利用日のことを思い浮かべながら評価し速やかにLIFEに提出すれば良いのです。
>例えば、週1回のご利用者様が7月31日に利用があり、8月7日を休まれ、8月14日のご利用を休まれた段階で連絡を取ると利用終了と言われた場合、7月31日が利用終了月となり、7月の情報を8月10日までに提出を行えない事から、7月サービス提供分を過誤返戻で処理しなければいけないという認識で間違いないですか?
そうだとしたら過誤請求だらけになってしましますよ。
通知の「なお、情報を提出すべき月において情報の提出を行っていない事実が生じた場合は、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。」は、利用終了が明らかにならなければ「情報を提出すべき月」にはなりませんよね、、ということです。意味わかりますかね、、。
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