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[5198] 短期集中リハビリテーション(T)の入所日
日時: 2024/08/05 16:54
名前: のふ ID:CjmTbHEE

老健の短期集中リハビリテーション実施加算(T)の条件で

LIFEの提出が
1 施設に入所した日の属する月
2 1の月のほか、施設に入所した日の属する月から起算して3月目の月まで、少なくとも1月に1回

となっています。

ショートステイから入所への切り替えとなった場合、ショートステイの入所日が短期集中の起算日となりますが、SS入所日とSS→入所の月が異なる場合、
「施設に入所した日の属する月」はショートステイの入所月となるのか、SS→入所に切り替わった月になるのかどちらでしょうか?
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ショート開始日の属する月の情報提出ではないでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2024/08/06 10:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

ショート開始日の属する月の情報提出ではないでしょうか。

もともと短期入所療養介護には、短期集中リハビリテーション実施加算はありません。しかし『短期入所のあと、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更がなく、施設入所に移行した場合にあっては、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日からとなる』とされているため、ショート開始日が加算の起算となります。

するとこの加算は、施設サービスの算定要件がそのまま適用されることになるので、LIFE提出要件も、この加算の起算からクリア義務が生ずるのではないでしょか?

違うという意見がある方は、どうぞ指摘ください。
メンテ
介護保険の経験と文言の微妙な相違 ( No.2 )
日時: 2024/08/08 11:14
名前: のふ ID:cl6AJ52w

ありがとうございます.
SS入所日が起算になる理由は介護保険のいままでの入所とショートステイの扱い方から見ても至極全うな理由だと思います.じぶんも説明されて十分納得できるし,同じことを考えていました.


ただ,その内容が提出の起算月の考え方.だとすると,勘ぐりすぎなのかもしれないですが
算定要件に短期集中の起算日が属する月の表現でいいはずなのにそうではなく,施設に入所した日の属する月表現されているのがなぜなのかな.
これって短期集中の起算日に触れてないってことは文言通りに捉えると入所に移行した日を提出の起算月としていいよって言っているのかなって思ったりします.
だから,いままでの介護保険の経験と文言とが微妙に一致していない感じがして提出起算月をSS入所日でも入所移行日のどっちとも解釈できるなって思ってしまいました.

どっちが起算月だとしても納得はできるんですが,SS入所日が起算となると
SSの入所月の末時点ではSSの取り扱いでライフなどの対象外だけど短期集中は例外としてリハ計画書を提出しないといけないというよくわかんない状況になっちゃいます.事実が明らかになった時点で速やかに提出することってことなのかもしれないですけど.

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入所へ切り替わった月からLIFE送信では? ( No.3 )
日時: 2024/08/25 20:26
名前: 老健PT ID:kME6GvsI

ショートステイの個別リハ加算は240単位
短期集中リハ加算(I)は258単位
となると、ショートステイから入所に切り替わった時点からのリハ介入で258単位が算定てかこるので、LIFEへの送信はその切り替わった時点での月でリハ計画書を送信したら良いのではないでしょうか?

メンテ

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