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[5199] 総合事業 通所サービスの提供時間について
日時: 2024/08/06 11:11
名前: 湖月 ID:EcLv7DT.

総合事業の通所サービスについて、市町村がサービス提供時間の下限を独自で決めることはできるのでしょうか。

例えば、従来型通所−サービス(A6)は5時間以上、基準緩和型通所サービス(A7)は3時間以上にして差別化を図るといったようにです。

A6は介護予防通所介護の基準を引き継ぐというルールになっているようですが、ネット検索しても削除になっていてその基準自体を見つけることができません(確か3時間以上というルールがあったような)。

総合事業における市町村の権限がどこまであるのかも色々と調べているのですが明確に文書化されたものを見つけることができません。
個人的にはサービス提供時間まで規定するような権限はないと考えるのですが、きちんとした根拠を知っておきたいと思います。

お分かりの方がおられたらご教授下さい。
よろしくお願いします。
メンテ

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そうしたルールを定める権限もあります ( No.1 )
日時: 2024/08/06 11:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

総合事業(介護保険法では、「介護予防・日常生活支援総合事業」として定められています。)は、市町村が地域の実情に応じた取組ができるとされていますので、サービス提供時間の下限を独自に定めることも可能でしょう。
メンテ
なるほど ( No.2 )
日時: 2024/08/07 13:39
名前: 湖月 ID:Rqttp5Gk

逆に言うと「市町村が独自に提供時間を定めてはいけない」という国のルールがない以上、「市町村が地域の実情に応じた取組ができる」という考え方の中で自由にルールを定められるということになりますね。
まあ、そのルールの中で手を挙げる事業所があるかどうかは別問題なんですが。

説明していただきありがとうございました。

あと、現在でも介護予防通所介護の基準を確認できるサイトをご存じの方がおられたら教えて下さるとありがたいです。
メンテ
こういう人って減りませんね。 ( No.3 )
日時: 2024/08/10 15:27
名前: COBRA ID:mFFWiZHc

>逆に言うと「市町村が独自に提供時間を定めてはいけない」という国のルールがない以上、「市町村が地域の実情に応じた取組ができる」という考え方の中で自由にルールを定められるということになりますね。

当たり前じゃないですか。何をいまさら…という感じです。

>現在でも介護予防通所介護の基準を確認できるサイトをご存じの方がおられたら教えて下さるとありがたいです。

ググれば腐るほど出てきます。自分で調べる努力をしてから質問しましょう。
メンテ

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