退院できなかった際の算定について ( No.1 ) |
- 日時: 2024/08/08 08:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6
- @居宅サービス計画作成に関する一連の手順をすべて踏んでいるので算定可能です。
Aサービス利用さえすれば給付管理が可能となる状態を指します。
B定めはありません。一連の手順を踏んだ時点で、その月内に退院不可能になっても算定可能という意味です。
C算定できません。この加算は退院後に、「居宅サービスもしくは地域密着型サービスを利用する場合において〜」という要件がありますので、その要件をクリアできなければ算定不可です。
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ご回答ありがとうございます。追加質問です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/08/08 10:18
- 名前: トリスタン ID:iGqXU5uo
- masa様
ご回答ありがとうございました。
この改正について目を通してはいたのですが、実際にそのケースに触れることは初めてだったので質問させて頂きました。
もう一つ質問させてください。 今回は、利用者様が退院できずご逝去されてしまったというケースを想定しての質問でしたが、利用者様の生死に関わらず算定要件を満たせば請求可能ということでしょうか。 (このケースの場合だと、退院予定だった7月分のサービス計画費は請求可能か否か)
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要件のあるなしで判断 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/08/08 10:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6
- でしょう。死亡の際に限るなんていう要件はないんだから。
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ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/08/08 10:25
- 名前: トリスタン ID:iGqXU5uo
- masa様
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
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