その通りと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2024/08/17 12:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI
- 新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除いて、経験・技能のある介護職員のうち1人以上が新加算によってはじめて賃金が年額450万円以上になることを要件にしているので、その通りではないですか。
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確かに、しれっと改変されている ( No.2 ) |
- 日時: 2024/08/19 09:30
- 名前: m ID:u5EcuTi6
- >Bに20万円をプラスしないと要件クリアにならないのですが、そういうことを国は求めているということでしょうか?
要件を満たせない場合の理由のいづれかにチェックをすればいいだけです。 国は深く考えていないでしょう。
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ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2024/08/19 20:18
- 名前: すぎ ID:u2ul1OaA
- masa 様
ありがとうございます。やはりそういう解釈になりますよね。 しれっと変えられていて、特に注意喚起もされていないので、今までの考え方のままでカウントする事業所も多いような気がします。気づいた者だけが苦労するようなやり方はなんだかなぁ…と思った次第です。
m 様 確かにそうなんですけどね。なんとなくモヤっと感が残ります。。。
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新加算等による賃金改善の対象に含めることができる ( No.4 ) |
- 日時: 2024/08/24 18:00
- 名前: まあしゃ ID:YQYy0o6o
- 介護保険最新情報 Vol.1277
令和6年6月20日 厚生労働省老健局老人保健課
問2−1−2 新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万以上である職員であっても新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か?
(答) 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることができる。
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このスレッドの主旨と異なるQAでは? ( No.5 ) |
- 日時: 2024/08/26 10:17
- 名前: 老健7 ID:GbdUlfIE
- No.4 まあしゃ様が提示するQAは、年収440万円以上の職員にも、処遇改善加算のお金を支給できるというものです(従来の特定加算は年収440万円以上の職員には支給不可でした)。
スレッド主のすぎ様が質問している「もともと年収440万円未満の職員に、処遇改善加算のお金を支給して、その結果、年収440万円以上になる職員が1人以上必要なのか」と異なる回答のQAです。 実は私も疑問に思い、現在行政に問合せ中です。
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ありがとうございます ( No.6 ) |
- 日時: 2024/08/26 18:13
- 名前: すぎ ID:uHhbHIy.
- 老健7 様
ありがとうございます。おっしゃるとおりです。 行政からの回答がありましたら、ぜひ共有していただけると嬉しいです。
まあしゃ 様 ありがとうございました。上記老健7様のコメントのとおり、今回の質問とは 内容が異なりますが、コメント感謝申し上げます。
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