貸与の基準に関して… ( No.1 ) |
- 日時: 2024/08/21 13:58
- 名前: 新人主任ケアマネ@ ID:cQPrzCK2
- 貸与の基準としては…自宅で利用するかどぅかでしたので…
デイサービス利用の為に車いすをレンタルするや デイサービス利用の為に歩行器をレンタルするは… 事業所側(デイサービス側)が用意する事であり不適切と聞いた事があります。
保険者のローカルルールはあるかも知れませんが…
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そのような貸与は不適切です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/08/21 14:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zr3kyU5g
- 日常生活で使用せず、通所介護の機能訓練のためだけに歩行器貸与を受けることは不適切給付です。
どのような理由があろうと、通所介護で訓練に使う物品は通所介護事業所が備えおくべきものです。それができないなら訓練内容自体を変更する必要があります。
それとNo1のレスポンスをつけた方。根拠が曖昧で、伝聞でこうかもというレスポンスは要りません。他の掲示板で呟いててください。
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納得しました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/08/21 15:15
- 名前: デイサービス ID:Y6wH4XJY
- 教えていただきありがとうございます!
やっぱりそうですよね。
施設のサービス、プログラムを提供するわけですから、提供物は施設側が用意するものですよね。
もやもやしていたので、すっきりしました。 ありがとうございます。
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