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[5222] 通所リハビリリハビリテーション会議について
日時: 2024/08/26 11:37
名前: 老健従業員 ID:GDkLHVv2

過去スレも見ましたが疑問点がぬぐえないので質問させてください。

通所リハビリにおける、リハビリテーション会議の開催についてなのですが、
過去スレではリハビリテーションマネジメント加算を算定しないのであれば
リハビリテーション会議は、事業所内のいいわゆるカンファレンスを開催して
事業所職員の周知とともに計画書の作成を行えばよく

リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合のリハビリテーション会議は、医師や他事業所の関連職員を招集して、会議を開催しなければならないと解釈していました。

しかし、今年度の北海道の介護保険施設等自己点検表を確認すると

(7)指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報をリハビリテーション会議の構成員と共有するように努め、利用者に対し、適切なサービスを提供しているか。

(8) リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等としているか。
  なお、利用者の家族について、家庭内暴力等によりその参加が望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではない。

というのが運営基準の方で記載されており、
これは頻度などの決まりは特にないものの、マネジメント加算が未算定でも、上記の会議を開催していないと基準違反ということになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
メンテ

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加算算定要件ではなく運営基準上のリハビリテーション会議の点検という意味でしょう ( No.1 )
日時: 2024/08/26 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第百十四条六.指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

↑このように規定されているので、道の自己点検票はこの基準を確認するためのものでしょう。
メンテ
リハビリテーション会議として ( No.2 )
日時: 2024/08/26 13:05
名前: 老健従業員 ID:GDkLHVv2

masa様ご回答ありがとうございます。
ということは、担当者会議の時などに情報を共有している証拠があればいいですかね
メンテ
証明議事録 ( No.3 )
日時: 2024/08/26 13:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU

リハビリテーション会議と言える話し合いの記録が必要です。
メンテ
構成員について ( No.4 )
日時: 2024/08/26 13:49
名前: 老健従業員 ID:GDkLHVv2

連投すいません。
構成員についてはどうでしょう
医師の参加は必須になりますでしょうか?
毎回欠席だと指導対象になりそうですか?
他の施設でも医師の参加が難しい事業所など同対策しているか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
メンテ

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