加算算定要件ではなく運営基準上のリハビリテーション会議の点検という意味でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2024/08/26 12:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針) 第百十四条六.指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
↑このように規定されているので、道の自己点検票はこの基準を確認するためのものでしょう。
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リハビリテーション会議として ( No.2 ) |
- 日時: 2024/08/26 13:05
- 名前: 老健従業員 ID:GDkLHVv2
- masa様ご回答ありがとうございます。
ということは、担当者会議の時などに情報を共有している証拠があればいいですかね
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証明議事録 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/08/26 13:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU
- リハビリテーション会議と言える話し合いの記録が必要です。
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構成員について ( No.4 ) |
- 日時: 2024/08/26 13:49
- 名前: 老健従業員 ID:GDkLHVv2
- 連投すいません。
構成員についてはどうでしょう 医師の参加は必須になりますでしょうか? 毎回欠席だと指導対象になりそうですか? 他の施設でも医師の参加が難しい事業所など同対策しているか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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