認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/08/27 15:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X4/IlZHw
- 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期】認知症専門ケア加算、認知症加算
問 18 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
回答 ・ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。 なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
・ 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
↑以上です。
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