追加事項です ( No.1 ) |
- 日時: 2024/08/28 23:02
- 名前: ミドリ ID:IOtcn48.
- すみません。先ほどの質問に関する追加事項です。
質問1におけるケアプランについては、統合前の事業所Aにて作成されたもの、としてください。
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軽微変更でしょう ( No.2 ) |
- 日時: 2024/08/29 07:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hUCqE0TA
- 統合前の事業所Aにて居宅サービス計画を作成していたが、AとBの事業所を統合してCという事業所名になったというだけですから、「単なる事業所の名称変更」と見てよいし、「基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性はない」と見てよいでしょう。
よって軽微変更で対応して良いと思います。
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重説、契約について ( No.3 ) |
- 日時: 2024/08/29 10:31
- 名前: ミドリ ID:LJEeG.X.
- masa様、ありがとうございます。
もう一つの質問の方(重説、契約)はどうなりますでしょうか。
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変更同意のみで良いと考えますが・・・ただし。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/08/29 10:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hUCqE0TA
- 事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を所定期間内に変更内容が分かる書類を添付の上、所定の「変更届出書」により都道府県に届け出る必要があります。
当然、その際には重要事項説明書を添付しますが、それは新事業所名に直したものであり、そういう意味では重要事項説明書自体は変更する必要があります。
しかし利用者にとっては契約主体の事業所名が変わるだけなので、契約を取り直す必要はなく、重要事項の内容(事業所名)の変更の説明と変更同意書を頂くだけで良いと考えます。
ただしローカルルールがないとは限りませんので、指定権者に確認することをお勧めします。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/08/29 12:08
- 名前: ミドリ ID:LJEeG.X.
- ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
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