その解釈になると思いますが、そこで沸いた疑問があります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/09/02 13:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM
- >情報提供を行ったタイミングで、7月か8月どちらか一方で算定という解釈で良いでしょうか?
その解釈で良いと思います。
ところで逆質問ですが、 >7/25〜8/5まで短期入所を利用
このような利用状態の方について、利用開始時の7/25と8/5の利用終了時に、それぞれ口腔機能評価を行って情報提供し、7月も8月も加算算定ということは不可なのでしょうか・・・どうもそうした禁止規定はないように思うのですが。
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逆質問ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/09/02 17:38
- 名前: 老健事務員 ID:mxp1pysw
- 早々のお返事ありがとうございます。
逆質問の、入所時、退所時に評価を行う件・・・確かに禁止規定の記載は見当たりません。 入所時・退所時に評価し、情報提供すれば算定可能な気がします。
一度確認してみます。貴重なご意見ありがとうございました。
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