説明・同意を過去に遡って得ることができるなんて言うルールは存在しません ( No.1 ) |
- 日時: 2024/09/02 17:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM
- >「リハビリテーション会議」「医師からの説明」も遡って実施すれば算定可能でしょうか?
説明も同意もしていない月まで、この行為を遡るなんてことは不可能です。それって不正と呼びます。
本来行わねばならなかった「リハビリテーション会議」「医師からの説明」を実施していないなら算定不可です。
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計画書は遡って作成が可能? ( No.2 ) |
- 日時: 2024/09/02 17:54
- 名前: リハスタッフ ID:GEzZm3xk
- masaさま。
早速のご返信まことにありがとうございます。
私も算定不可と理解しておりましたので、認識が一致して安心しています。
このような場合、改めて要介護の計画書を作成せねばなりませんが、この計画書は何月何日付けで作成すべきでしょうか?
・区分変更結果を知らされた9/2付けで作成する? →この場合7/2〜9/1までの「要介護の計画書」が存在しないことになります
・遡って7/2付けで作成する? →この場合、説明日は区分変更結果が判明した9/2以降でも問題ない?
ぜひご教示くださいませ。
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作成日って作成した日以外あり得るの? ( No.3 ) |
- 日時: 2024/09/02 18:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM
- >この計画書は何月何日付けで作成すべきでしょうか?
計画書の作成日は、実際に原案を作成した日です。それ以外の日はすべて事実ではない不正ではないですか。当たり前のことを、当たり前に考えてください。
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ふと疑問ですが ( No.4 ) |
- 日時: 2024/09/05 19:02
- 名前: 赤心 ID:XldaTENw
- 要支援想定で動かれていたとのことですが、暫定プランに要介護のものはあったのでしょうか。
当事業所ですと、ケアマネさんと話をし、怪しそうなら要介護も暫定プランを作成して頂き(実際にどうされるか決められるのはケアマネさんですが)、念の為に原案本案作成、リハ会議実施をしております。
masaさんが言われるように、作成日は計画書を本当に作った日になります。
不正な作業をされ帳尻を合わされるなら、書き込みをせずにされてください。こちらの掲示板に迷惑がかかりますので。
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