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[5232] 機能訓練指導員の兼務について
日時: 2024/09/02 22:04
名前: hestra ID:YGq7lE8c メールを送信する

機能訓練指導員の兼務について教えてください。

私は准看護師の資格を持っておりデイサービスに常勤で勤務しています。
先日施設の利用定員を変更しようと書類をそろえ提出したところ、「勤務体系一覧表」で指摘を受けました。

私は「管理者」「看護師」「機能訓練指導員」で兼務予定(実際に今までそのように実績に乗せてきている)で提出しました。
指摘箇所は、「兼務は2つまで」なので勤務形態一覧表を再提出とのことでした。

兼務2つで作成しなおし再提出しました。

しかし、昨年の実地指導の時は、兼務3つの実績で指摘は受けなかったのです。

どれが正しいのか?ご教授願います。



メンテ

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兼務が何職種かというのはローカルルールの範疇です ( No.1 )
日時: 2024/09/03 07:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4hds/yQ2

法令上、管理者の兼務は、「指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。」とされているだけです。

何職種を兼務できるかは本来、「管理上支障がないかどうか」という事業所の判断で決めるべきですが、ローカルルールとして2職種とか3職種に限定している市町村もあると云うだけの話で、ネット掲示板で問いかけても、その地域のローカルルールでしょと云われて終わりという話です。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2024/09/03 23:03
名前: hestra ID:.Oh5rJRQ メールを送信する

masaさん、ありがとうございます


当該管轄の自治体に問い合わせたところ、管理者の業務に支障のない範囲内であれば、兼務は構わない。との回答をいただきました。

ありがとうございました。
メンテ

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