兼務が何職種かというのはローカルルールの範疇です ( No.1 ) |
- 日時: 2024/09/03 07:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4hds/yQ2
- 法令上、管理者の兼務は、「指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。」とされているだけです。
何職種を兼務できるかは本来、「管理上支障がないかどうか」という事業所の判断で決めるべきですが、ローカルルールとして2職種とか3職種に限定している市町村もあると云うだけの話で、ネット掲示板で問いかけても、その地域のローカルルールでしょと云われて終わりという話です。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/09/03 23:03
- 名前: hestra ID:.Oh5rJRQ
- masaさん、ありがとうございます
当該管轄の自治体に問い合わせたところ、管理者の業務に支障のない範囲内であれば、兼務は構わない。との回答をいただきました。
ありがとうございました。
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