軽微変更で不要です ( No.1 ) |
- 日時: 2024/09/06 13:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zI5CsG1o
- サービス提供の曜日や時間変更、回数変更は軽微変更とみなすことができるので、担当者会議等の一連手続きは不要です。
下記確認してください。 介護保険最新情報Vol.959「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0401105608450/ksvol.959.pdf
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/09/06 17:18
- 名前: にゃー ID:3oufZsRI
- masa様 ご教示いただきありがとうございました。
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施設サービス計画書も該当しますか? ( No.3 ) |
- 日時: 2024/09/18 13:44
- 名前: いのし ID:ZlccvZ/U
- 特養施設ケアマネです。
理解が足らず申し訳ないのですが、改めて教えてください。 masa様に示して頂いたケアプランの軽微な変更について
>>「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」(以下、「基準の解釈通知」という。)の「第U 指摘居宅介護支援等 以下略
はあくまで居宅介護支援、居宅サービス計画書に当てはまるもので、施設サービス計画書には該当しないのではと思っています。
>>介護保険最新情報Vol.959「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」 の 居宅介護支援等 の等の中に施設も入っているのでしょうか? 調べ方が足りないのか、自分には見つかりませんでした。
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軽微変更判断に居宅と施設で違いがあるなんて考える方がどうかしている。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/09/19 08:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hMYiKxsw
- 介護保険最新情報Vol.959が「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」とされているのは、ここでは福祉用具など居宅サービスにしかない書類の手続きが含まれているからです。
しかしケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)については、介護支援専門員としての判断基準が示されているもので、居宅介護支援と施設サービスによって違いが生ずるわけではありません。
ここで一番重要なのは、「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」という部分で、これは基本的にケアマネジャー本人が判断すべき問題負だよという意味です。
その中で判断の例としていくつか示しているという意味で、本来はケアマネの裁量範囲だと言っているのです。
この部分に居宅と施設に違いがあるなんてことはありません。そもそも一連手続きは(サービス担当者会議規定を除いて)居宅と施設は同じなんですから。そうであるにもかかわらず居宅と施設で軽微変更の一連手続きルールが違うなんて考える人はソーシャルワーカーとして不向きだと思います。
令和3年時点で解決している問題ですよ。
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ありがとうございました ( No.5 ) |
- 日時: 2024/09/19 13:25
- 名前: いのし ID:PoSfdPNQ
- 勉強不足で恥ずかしい限りです。もっと物事を深く考えていきます。
masa様、教えてくださりありがとうございました。
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