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[5243] ADL維持等加算についての質問 令和6年 LIFE 
日時: 2024/09/11 11:49
名前: ktetos ID:n6fXP7WM

通所介護 LIFE ADL維持等加算について

今年6月から初回評価月として算定予定です。
下記質問を失礼致します。

@24年6月〜25年5月が評価対象期間ですが、例えば25年3月に利用開始をされた方は評価対象期間内に6ヶ月以上の利用が見込めない事から、評価の提出をしなくてもよいか。

A25年6月からは、「24年6月〜25年5月」の利得に値する加算の算定を受けながら、翌年度に向けての評価期間が新たにスタートするという認識で間違いないか。
→その場合、25年6月に全員一斉に提出(ズレのリセット)しても問題ないのか。

ご回答をお待ちしております。
メンテ

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ADL維持等加算について ( No.1 )
日時: 2024/09/11 13:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FdZt9GT.

@)LIFEへの提出情報について
事業所又は施設における利用者等全員について、利用者等のADL値(厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2イ(2)のADL値をいう。)、別紙様式1(科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス))にある「基本情報」、及び「初月対象又は6月対象への該当」を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
ただし、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出すること。

↑こうされていることから、6ヶ月以上の利用が見込めない利用者も情報提出は必要です。

Aその解釈で正しいです。全員一斉のリセットも正しい解釈です。
メンテ
ADL維持等加算についての質問 令和6年 LIFE  ( No.2 )
日時: 2024/09/11 16:08
名前: ktetos ID:n6fXP7WM

masa様

早速のご返信ありがとうございます。
大変分かりやすくご回答くださりありがとうございました。
不明点が解消されました。
メンテ
サービス利用月が6月を越えなくてもサービスを終了していなければ、2回目の提出は不要では ( No.3 )
日時: 2024/09/16 21:35
名前: 新米相談員 ID:l7oes9.E

>>No.1
masa様

「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き
−令和6年度介護報酬改定 対応版−」(第2版)の32ページ「図表15  ADL 利得計算の対象」の利用者Iの例を参照すれば、利用継続している場合に限り当評価対象期間における2回目の提出不要と考えますがどうでしょうか?※利用者Jのように当評価対象期間内にサービス終了した場合は終了月評価が必要と理解しておりました。
メンテ
なるほど。終了していないのでデータは送らなくてよいですか。 ( No.4 )
日時: 2024/09/17 09:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI

なるほど、評価期間が終了しても、サービスが終了しているわけではないので、25年3月に利用開始をされた方は、利用開始のデータと、評価期間が切り替わった6月のデータと、12月のデータを送ればよいことになりましか。
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LIFE提供について ( No.5 )
日時: 2024/10/22 12:15
名前: 特養新米PT ID:K0tPWqro

すいませんが、教えて頂きたいです。初歩的なことなのですが、
現在の施設に入職して2年目で、ADL維持等加算を始めて今年の6月から算定を始めています。
 入職時に入所されている方、その都度、新規入所された方から、ADLの初月対象と6月後対象にそれぞれチェックをしてLIFEへ提出はしていますが、特養なので1年以上入所している方がほとんどの中で、初月対象から1年以上経ったいま、加算してから初月対象等にチェックせずにLIFE提出しています。(重複しますが、これまでに新規入所した方は初月・6月後とそれぞれチェックはしています)。

 1年経てば、また初月対象にチェックして提出するのですか?それとも、これから新規入所の方のみ初月・6月後とチェックしていくかたちになるのですか?
 そんなに、ころころ入所者が変わらないので、1年間で10人も入れ替わらないと、最低評価数の10人に達しないため、算定できないのですか?

 ネット等を調べても分からないので、教えて欲しいです。
メンテ
継続入所の方は新たな評価期間の初月から評価ですよ。 ( No.6 )
日時: 2024/10/22 12:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio

>1年経てば、また初月対象にチェックして提出するのですか?

その通りです。令和4年度以降に算定する場合の評価対象期間は「届出した日〜12ヶ月後までの1年間」になりますので、例えば令和5年4月から令和6年3月まで評価した結果、加算算定可能で令和6年4月から加算算定した場合は、令和6年4月から令和7年3月までの期間は、加算算定期間であると同時に、令和7年4月以降の加算算定の有無を決める評価期間でもあります。

令和6年3月以前から入所していた方は、令和6年4月から評価期間に入ります。
メンテ
やはり継続入所の方は新たな評価期間の初月から評価なんですね! ( No.7 )
日時: 2024/10/22 13:41
名前: 特養新米PT ID:K0tPWqro

masaさん
返答ありがとうございます!

やっと疑問が解決されたので、とてもうれしいです!

どこを調べても書いてなかったし、LIFEに問い合わせしても分からなかったので
本当にありがとうございます!
メンテ

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