「感染症の発生及びまん延対策」と「非常災害対策」の2種類です ( No.1 ) |
- 日時: 2024/09/17 09:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI
- 策定義務のあるBCPは、「感染症の発生及びまん延対策」と「非常災害対策」ですよ。この2種類がないと基準違反です。
新型コロナウイルス感染症発生時のBCPだけでは駄目です。
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BCP 通所介護 運営規定 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/09/17 10:19
- 名前: ktetos ID:RBtszV/E
- masa様
ご回答ありがとうございます。 いくつかの共通点がありますが、新型コロナウイルス感染症の業務継続特有の対応を求められる記載内容もあり【感染症の発生及びまん延対策の業務継続計画】内の特記としてコロナウィルス感染時の計画を立てて研修、訓練に臨みたいと思います。
ありがとうございました。
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「感染症」に対するBCPの作成 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/09/17 10:30
- 名前: 通所経営者 ID:WjUwXCkc
- 当方は複数の通所介護事業所を運営しており、感染症に対応するための複数のBCP(事業継続計画)マニュアルを作成しています。
感染症対策のBCPには「どちらがが正しい」という明確な答えはなく、感染症の種類ごとに業務継続が難しくなる場合を想定したマニュアルを整備することが重要です。
例えば、新型コロナとインフルエンザについては同一のマニュアルで対応可能な部分もありますが、ノロウイルスに関しては対応が異なります。また、季節や流行に応じた柔軟な感染症対策が求められます。
事業所の規模に応じてBCPの運用方法は異なりますし、同じ規模の事業所であっても全く同じBCPになることはないでしょう。
つまり、職員や利用者から発生する可能性のある感染症に対処していくことで、新型コロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど、さまざまな感染症に対応したBCPが形成されていきます。現在作成されているBCPも、研修や委員会での議論や事業所の実態に応じて、定期的な見直しや更新を行われるかと思います。
今後は、感染症対策としてスタンダードプリコーションを実施しつつ、各感染症に応じた対策やBCPの作成を進めていくことが有効ではないでしょうか。
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運営基準と運営規程で要求が異なります。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/09/17 15:09
- 名前: 枕詞 ID:7ldwblm6
- 既に回答が出ていますが、運営基準として「感染症に係る業務継続計画」と「災害に係る業務継続計画」の策定が求められています。「新型コロナウイルス感染症に係るBCP」は前者における各感染症毎の個別の対応策に該当すると思います。
以下は、ご質問に関する回答です。 前提として、令和6年度の通所介護の運営基準の第100条運営規程に業務継続計画(BCP)記載に関する項目はございません。 「非常災害対策に関する具体的計画」は運営規程に記載が必要ですが、これはBCPとは求められる内容が異なっています。 ただし、その他運営に関する重要事項については各指定権者によって要求する項目に差があるので個別にご確認ください。
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今回の質問に運営基準の回答は必要ありません。 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/09/17 15:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI
- BCP規定は、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)に規定されているもので、運営基準の第100条および103条規定はBCP(業務継続計画)ではなく、非常災害対策の規定です。
今回の質問に運営基準の回答は必要ありません。
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