問題は、「日常生活自立度(V、W、M)である者」の確認と記録ですよね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/09/26 12:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU
- 算定要件のうち、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」とは、たんの吸引等の行為を当該登録事業所の訪問介護員等が行うことにつき医師の指示を受けている者をいうため、訪問介護事業者自身で確認・記録することが可能です。
「要介護4、5である者」については、サービス提供に当たって介護保険証を確認しているはずなので、その記録やコピーをもって証明できます。
問題は、「日常生活自立度(V、W、M)である者」ですが、これについては令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1問 18 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。の回答と同様と考えてよいのではないでしょうか。
回答 ・ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。 なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
・ 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
・ これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。
↑担当者会議を通じて担当ケアマネから情報を得る方法で良いと思います。何らかの理由でそれができない場合のみ、保険者に医師意見書の写しを交付するように申請すべきと思います。
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保険者への申請は最後の手段ということに ( No.2 ) |
- 日時: 2024/09/26 13:36
- 名前: あらいぐま ID:Ygm6qQF6
- masa様
丁寧な説明をありがとうございます。これですっきりと理解できました。
基本的に担当ケアマネに連絡をとり情報共有をしていただく方針で行きます。
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