老企43号規定 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/09/29 12:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hUCqE0TA
- 解釈通知・老企43号、12 食事の提供(基準省令第十四条)
(3) 適時の食事の提供について 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後六時以降とすることが望ましいが、早くても午後五時以降とすること。
↑このように夕食時間の規定はありますし、そもそも「食事時間は適切なものとし」という意味は、適切はどの範囲かという常識は護られるものだという性善説で来てされていると云え、この部分は介護事業経営者や管理職の、「常識と民度」が問われる問題だろうと思われます。
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