施設サービス計画書の同意は法令上「文書により」とされています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/10/07 11:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- 人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)において、入所申込者又はその家族からの申出があった場合の重要事項の説明・同意については電子情報処理組織を使用する方法が認められています。(特養なら第四条2項)
しかし施設サービス計画書については、「文書により入所者の同意を得なければならない。」(第12条7項)とされており、電子情報処理組織を使用する方法が認められておりません。
>近くの市町村に聞くと支援経過に記載すればOKというところもあり
こんなのローカルルールとしてもあり得ません。法令違反ですよ。
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施設サービス計画も電磁的方法ができるのでは? ( No.2 ) |
- 日時: 2024/10/08 15:32
- 名前: 通行人B ID:xmMejFJE
- 確かに、重要事項説明書は、平成14年度から、電磁的方法による提供が認められていましたが、令和3年度の改定で、電磁的方法ができる範囲が拡大され、ケアプランでも認められていると思います。
令和3年度の改定事項「利用者への説明・同意等に係る見直し」では、全サービスにおいて、重要事項説明書だけでなく、ケアプランや個別サービス計画など、書面で作成・保存を規定しているもの、書面で説明・同意などを規定しているものについては、電磁的記録・電磁的方法が認められるようになりました。
特養の運営基準では、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の第50条(電磁的記録等)で、そのことが規定されています。
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僕の誤りですね。ご指摘ありがとうございます。〜電磁的方法でのケアプラン同意は可 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/10/08 16:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- なるほど。下記確かにそうなっています。
(電磁的記録等) 第五十条指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第五条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)及び第八条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 2指定介護老人福祉施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
↑失念していました。ご指摘ありがとうございます。
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