算定できるわけないじゃないですか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/10/10 10:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:j2rt800w
- 歯科医師がこの加算に関する介護職員への技術的助言や指導を行ったって診療報酬なんて算定できませんよ。
患者に対する診療行為に関係ないんだから。
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返信ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/10/10 10:37
- 名前: 相談員 ID:1mAlqLvk
- 僕もmasaさんと同じように解釈していましたが、歯科医師会の回答は算定可能とのことでした。
算定不可の根拠を探してますが見つかりません。おわかりの方、いますでしょうか?
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なんの科目を算定できるって言ってるの? ( No.3 ) |
- 日時: 2024/10/10 10:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1iZsM0ec
- 歯科医師会は診療報酬の何の科目を算定できるって言ってるんですか?
そもその患者が存在しない行為で、誰の診療報酬を算定できるっていうの?
あり得ないと思います。
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ありがとうございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/10/10 11:14
- 名前: 相談員 ID:WwaJ3JjA
- 科目までは確認しませんでした。
「入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導」で対応したご利用者方の診療報酬です。 ありがとうございました。科目について確認してみます。
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ありえない。 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/10/10 12:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3paxXZwU
- 施設が利用者対応するのに、利用者の同意もなく勝手に診療報酬が算定できるわけないじゃないですか。不正請求になります。
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度々、すみません。 ( No.6 ) |
- 日時: 2024/10/10 12:37
- 名前: 相談員 ID:o13hiAR2
- 度々、すみません。
個別加算ですので、加算を算定させていただくご利用者の口腔ケアを歯科衛生士さんが実施します。 口腔ケアの様子を動画で撮らせていただき、職員間で共有した後、 2回目以降は介護職員が実際に口腔ケアを行い、歯科衛生士さんに指導していただく流れです。 歯科医師会の回答が謎すぎて。他法人では実際に診療報酬を算定してもらってるところもあると聞きました。 根拠をもって歯科医師会に説明したいのですが、難しいです…。
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訪問歯科診療のことでしょうか ( No.7 ) |
- 日時: 2024/10/10 12:45
- 名前: こいやかや ID:fovuD0Ys
- 「介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導」に関しては算定できませんが、
その前段として、入所者に対し訪問歯科診療を行っているのではないでしょうか。
このケースであれば、訪問診療料や各種指導管理料は、 診療報酬(歯科)での算定になっているということでは。
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ありがとうございます。 ( No.8 ) |
- 日時: 2024/10/10 12:53
- 名前: 相談員 ID:kMZKUy96
- 訪問歯科診療をした後、「介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導」を行うのであれば、診療報酬を算定可能ということですね。
歯科医院が算定するのであれば、きちんと分けて対応するように依頼します!
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別日であれば ( No.9 ) |
- 日時: 2024/10/10 13:12
- 名前: やくみつゆ ID:yonoytuc
- 「医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔機能維持管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入所者の口腔衛生管理に係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」
口腔衛生管理加算の介入以外の日であれば、診療報酬算定できると思います。
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歯科訪問診療の算定なら意味がわかります ( No.10 ) |
- 日時: 2024/10/10 13:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FDx0ow76
- 算定要件には、歯科訪問診療と質問加算の指導は時間が同じでは不可とされているので、診療報酬の算定はあくまで訪問診療の費用であって、この加算に対してのものではないです。
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歯科医による口腔ケアで訪衛料は算定可能 ( No.11 ) |
- 日時: 2024/10/10 16:35
- 名前: 特養PT ID:4n3SYUXc
- 横から失礼します。
当園でも同じような事例があっています。
一時的に協力歯科医が変更となり、先方より「月2回の口腔ケアを当院(協力歯科医)の歯科衛生士で行うので介入をさせて欲しい。」「その場合、施設としては口腔衛生管理加算が取れます。」という内容でした。また、「月2回の口腔ケアは医療保険で、家族へ負担していただくので園からの負担はありません。」とあきれた内容でした。 熊本市の介護事業指導課へ確認しても、「制度上医療保険と介護保険両方とも算定でき、二重取りが行える。」と返答があっています。 当園では2名の歯科衛生士の配属もあり、先方の言い分は当園の方針には合わないためお引き取りいただきました。
歯科医師や歯科医の歯科衛生士が介護職員への技術的助言や指導では加算は取れませんが、実際に口腔ケアをすると医療保険の算定が行えるとの事でした。
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介護職員による口腔ケアは要件クリアにならないので? ( No.12 ) |
- 日時: 2024/10/10 16:43
- 名前: 特養PT ID:4n3SYUXc
- >口腔ケアの様子を動画で撮らせていただき、職員間で共有した後、
2回目以降は介護職員が実際に口腔ケアを行い、歯科衛生士さんに指導していただく流れです。
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して口腔ケアを月2回以上行う。とされているので介護職員による口腔ケアでは月2回の要件はクリアされないのではないでしょうか。
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ありがとうございます! ( No.13 ) |
- 日時: 2024/10/10 17:08
- 名前: 相談員 ID:WwaJ3JjA
- 事例を提供くださりありがとうございます。
「歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月二回以上行うこと。」となっていたので、介護職員による口腔ケアに対する歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の指導及び管理で問題ないと解釈しておりました。 訪問歯科診療と、算定要件のための取り組みできちんとわけて対応してもらおうと考えております。ありがとうございました。
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