届け出が必要なので・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/10/25 15:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- 要件を満たさなくなった月から加算算定不可となり、同時に速やかに加算を廃止する旨届出をする必要があります。
よって再度加算算定する場合は、要件を満たし、届出が受理された月の翌月からの算定となると思います。
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夜勤職員配置加算のからくりが良く理解できていない者です ( No.2 ) |
- 日時: 2024/10/27 13:19
- 名前: 無知な男 ID:ZzgJfSK.
- 無知を承知のうえお願いします。
県へテクノロジーの導入の届出をして4月より受理されました。特養にて見守り機器を全体の10%以上使用しています。最低基準を0.9以上上回っている場合ということは、当該月の夜勤時間を設定をするのであれば 例 本来1ヶ月30日×16時間=480時間であれば →90%なので432時間を上回っていれば算定可能ということで計算書に当てはめてよろしいものでしょうか?
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平均夜勤配置数の配置計算式 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/10/27 14:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 夜勤時間帯は「厚生労働省が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」によって、22時〜翌日5時までを含む連続した16時間と定められていることはご存じかと思います。
それを前提に、平均職員数の計算方法はというと下記の計算式になります。
(延夜勤時間数)÷((計算月の日数)×16)=1日の平均夜勤職員数 ※延夜勤時間数とは、1ヶ月のうち夜勤時間帯に働いた延べ時間数です。夜勤時間帯に働いた時間と人数をかけあわせて計算します。
この計算式によって、基準より何人超えて配置されているかによって夜間配置加算の算定可否が決まります。
例えば夜勤時間帯が17時〜翌日9時の事業所で2022年9月の平均夜勤職員数を求める場合 【日勤】8時30分〜17時30分 1時間 5人 30日 150時間 【早番】7時〜16時 2時間 4人 30日 240時間 【遅番】9時30分〜18時30分 1.5時間 3人 30日 135時間 【夜勤】17時〜翌日9時 16時間 2人 30日 960時間 合計 1485時間
この場合の計算式は1485÷(30×16)=3.0937 ↑この施設の平均夜勤職員数は、小数点第3位以下は切り上げて、3.1人となります。
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計算式に翻弄されている ( No.4 ) |
- 日時: 2024/10/27 15:06
- 名前: 無知な男 ID:ZzgJfSK.
- 早速回答ありがとうございます。
夜勤時間帯を計算して平均職員数は導き出せたのですが、 0.9人で換算すると
施設内の全ユニット含めた定員の職員配置基準 → 4人 + 0.9 = 4.9人 平均夜勤職員数は4.9以上上回れば良いという考えでよろしいのでしょうか?
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1+1=2って計算できますか? ( No.5 ) |
- 日時: 2024/10/27 15:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- そもそも施設の前年度の利用者数平均も示さないで、この質問をするのがどうかしているけど、基準配置が4人なら、それより0.9人以上配置しなければならないってことは、No.3で示した計算式で4.9以上になるってことじゃん。
小学生掲示板ではないんだぜ。
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大変失礼いたしました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2024/10/27 16:34
- 名前: 無知な男 ID:ZzgJfSK.
- 質問NO.4の件大変失礼いたしました。謹んでお詫びいたします。
最後にお伺いしたいのですが、施設が決める午後10時から午前5時を含む連続する16時間という時間設定につきましては、設定している時間帯に対し、延夜勤時間数が平均夜勤職員数に満たない月があった場合は軽微な時間の変更設定をしてもよろしいのでしょうか?
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そういう操作を世間一般的には不正操作と呼ぶって知ってるか? ( No.7 ) |
- 日時: 2024/10/27 17:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 決められている夜勤時間帯に、きちんと職員配置ができない事態が生じた後に、その設定時間を変えて、あたかも加算要件をクリアしたように操作で斬るかっていう質問だな・・・それって不正操作っていうって知ってるか?
そもそも夜勤時間帯はあらかじめ運営規定に定めて、重要事項として利用者にも契約時に説明すべき事柄。それって簡単に変更できると思うのか?
夜勤配置加算同意の際にも、この時間の説明は前提条件だぞ・・・ったく小学生の計算能力がないばかりか、倫理観までナッシングかよ。ったく。
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