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[5294] 処遇改善加算T 人員欠如によりキャリアパスWの加算が算定できなくなった場合
日時: 2024/10/26 17:40
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ZxkMTVcY

処遇改善加算Tではキャリアパス要件Wにサービス提供体制加算、日常生活支援加算のいずれかを算定していることが必要となります。

さらに日常生活継続支援加算の要件が満たさない期間が3か月を連続で超えない場合は、処遇改善加算の区分を変更しないとなっています。

そこで疑問なのですが

サービス提供体制加算と日常生活継続支援加算は「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」という条件がありますが

@人員欠如により両加算が算定できない状況になった場合は、
上記の3か月ルールも適用されず処遇改善加算Tも算定できなくなるのでしょうか。


A @の通りだとすると、人員欠如が1割を超えない場合は翌々月から減算となりますが、
処遇改善加算も人員欠如になった翌々月から処遇改善加算Uを算定するという解釈で間違いないでしょうか。

上記2点についてご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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3カ月以上継続した場合には変更の届出を行うというルールはそのままだと思います。 ( No.1 )
日時: 2024/10/27 07:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI

確かに人員欠如減算が適用されるとサービス提供体制加算と日常生活支援加算などは算定できなくなりますが、だからと言って人員欠如により同加算が算定できない場合に3月ルールが適用されなくなるというルールは存在しないと思います。

介護職員等殊遇改善加算のQ&Aキャリアパス要件X

問6―1 介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算T・Uに加えて、入居継続支援加算T・U、または日常生活継続支援加算T・Uを算定することにより、満たしたこととなる。これについて、通知5(1)Cにおいては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、3カ月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。

回答
・貴見のとおり。

・なお、入居継続支援加算等当を算定できない状況が常態化し、3 か月以上継続した場合に変更の届出を行うこととなるが、当該届出の4カ月目以降、旧特定加算、および新加算Tから、旧特定加算U及び新加算Uへの算定区分が変更となる。

・例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、新加算Tを算定していたが、8月、9月、10 月と算定することができず、11月も入居継続支援加算等を算定できないと分かった場合には、11 月から、新加算Tではなく、新加算Uへの算定区分の変更が必要となる。

↑この考え方で良いと思いますよ。

 
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2024/10/27 10:25
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:zJVXOi8o

masa様
お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
メンテ

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