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[5297] 通所介護事業所の認知症加算の算定要件
日時: 2024/10/29 14:53
名前: 新規デイ ID:VE4Ng0jQ

定員25名通常規模型通所介護事業所です。認知症加算の算定要件の「指定居宅サービス等基準第93条第1項第ニ号又は第三号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。」というのは、サービス提供日すべての日がそうである必要があるのでしょうか?それとも月平均で1日あたりで2名以上多ければ良いのでしょうか?
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歴月と思います ( No.2 )
日時: 2024/10/29 17:09
名前: 雪国 ID:R7g.sHuQ

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A
(平成 27 年4月1日)

【通所介護】
○認知症加算・中重度者ケア体制加算について

問25 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第 93 条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何

(答)
例えば、定員 20 人の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週 40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。)



表は省略しております。
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月平均でしていますね ( No.3 )
日時: 2024/10/30 11:18
名前: 喉にスッキリ ID:gicuTOgI

当施設でも歴月で常勤換算で2以上配置となるように職員を配置しています。
お客様にとっては毎日2人以上の配置が望ましいのでしょうが、日によって必要な職員数も違いますし、時間帯によっても利用者数が変動して必要な職員数も変わってくる為、施設側の体制が取れているかどうかは月単位で計算して体制が維持できない場合はすぐ加算の取り下げを申請するようにしています。
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あくまでも常勤換算における勤務時間数です。 ( No.4 )
日時: 2024/11/04 15:27
名前: (仮)山椒 ID:lOM.06qg

確保すべき勤務時間数=((利用者数−15)÷5+1)×平均提供時間数=加配時間で算出。

新規立ち上げのようですので、今まで経験がないということでしょうから、既知かもしれませんが参考にしておいてください。

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