労基法に沿っていれば問題ありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/01 07:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SVmxQaXg
- 従業者が勤務すべき時間数については、職種ごとに違いがあっても構いません。常勤時間も職種ごとに定めてよいことになっています。
問題は労働基準法に沿った労働時間となっているのか、就業規則はどうなっているのかということでしょう。
シフト勤務者は、36協定を結んで労働時間を管理し、非シフト勤務者は、協定を結ばずに通常の労働時間管理を行うのが普通なので、勤務時間が違っている事業者は7少なくないと思います。
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