6月に1回算定可の意味 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/04 13:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- 当該加算は、「利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供」することによって、6月に1回算定可となります。
>Aさん6月に利用開始
利用開始時の6月と、利用中6月目に当たる11月に情報をケアマネに送り11月に算定します。
>Bさん9月に利用開始
同じ考え方で2月に算定でよいと思います。
それにしてもサービス種別も書かず、\nという文字ばけも放置して投稿するとは、ずいぶん雑ですね。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/11/04 14:26
- 名前: どんぐり ID:qeVtE//o
- masa様、早速のご回答ありがとうございました。
投稿内容の不備、大変失礼いたしました。今後投稿させていただく際には注意いたします。
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