退所時情報提供加算のみ算定不可と読めますが、いかがでしょう? ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/05 18:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE
- 退所時情報提供加算Tは、「居宅で療養する場合」と「他の社会福祉施設等に入所する場合」ですね。この際に、他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1)とされているのでショートは対象にならず、この加算は算定不可ですね。
また入退所前連携加算(T)(U)については、これは居宅ケアマネと連携して居宅サービスの利用することですから、ショート利用であっても算定できるように読めます。
(U)の解釈通知の要件に、ロ・@のロのgを準用とされています。するとこれは、入院や介護施設への入所等は対象外という規定を指すことになりますが、ショートは入所ではないので、算定できるように思います。
ただしQ&Aなどの明確な回答がないので、他の方の見解も聞きたいですね。
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居宅で療養と、居宅サービスを利用するという違いに納得です ( No.2 ) |
- 日時: 2024/11/05 18:58
- 名前: 老健事務員 ID:m5yVKHfo
- ありがとうございます。
ショート=居宅で療養ではないという解釈ですね。退所後、直接ショート利用というパターンが多く、悩んでおりました。
入退所前連携加算につきましても納得です。
他の方も、何か情報などお持ちでしたらよろしくお願いします。
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