預かり金管理手数料は保険外費用ですからショートでも徴収可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/12 07:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg
- 老企54号通知(通所介護における日常生活費に要する費用の取扱いについて)の別添で、介護福祉施設サービスが預り金管理手数料を徴収できるとしている意味は、預かり金管理業務が本来業務・基本サービスではないという意味で、保険外費用を徴収できるという意味です。
その基本サービスではない業務が、ショートステイという居宅サービスにおいてのみ基本サービスとなるということはあり得ません。
老企54号通知の別添で、ショートに特養と同じ預かり金管理手数料の記載がない理由は、ショートステイという短期間に預り金を管理することは想定されにくいことから、例示としてはふさわしくないということに過ぎません。
ですからそこに例示されていなくとも、想定しにくい預かり金管理を、利用者希望でどうしても行わなければならない場合は、基本サービスがい保険外費用として管理手数料名目で費用徴収可能です。
こんな理解もできていない保険者の担当者は、単なる馬鹿です。
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ご意見ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2024/11/12 09:39
- 名前: みかん ID:kxa3c7eA
- masa様ご意見ありがとうございました。
因みにS玉県での施設監査です。その時、これまでの監査で見受けられた事業所にも同じ指導をしていますと言っていました。 再度、担当の方に問合せしてみます。 同県他県のショートステイ事業所の方で「指導された」または「指導されていない」など含めて本件に関する情報がありましたら書き込みお願い申し上げます。
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