その解釈で間違いなし ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/26 17:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Qa5ZjvU
- >主任介護支援専門員が1月中旬から有休消化し2月上旬に退職する予定です。
常勤者は休暇が暦付きで1月を超えない限り常勤配置とみなされますので、1月は勤務日があり籍もあるため常勤配置されているとされるため、この月は加算算定可能です。
>2月10日として、人材補充が2月15日となってしまった場合
2月は退職する職員の勤務した日がないので、1日から14日まで常勤配置がないとされるため加算算定不可で、届け出を行う必要があります。
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意見が割れておりまして… ( No.2 ) |
- 日時: 2024/11/27 12:43
- 名前: かけだし ID:IKtoZfpY
- ご回答いただきありがとうございます。
実は「常勤職員の暦月で1月を超えない休暇」について職員間で意見が分かれているのです。 月の途中から起算する場合は、翌月の同日付の前日までが1か月であるとして、1月11日から2月10日で休暇を取れば1か月を超えない。したがって当該休暇期間は全て勤務したとみなされる。 という意見があります。 加算は月単位でとるものだから単月完結といいますか、1月中の実績、2月中(退職日まで)の実績で見るべきだと思うのですが…。
考え方の要点やこの件について通知等の根拠がありましたら教えていただけませんか。
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暦月の意味が理解されていないんじゃないですか。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/11/27 13:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bYcyfYo2
- 『1月を超えない』と言う文章の前に『暦月で』と言う文章が書かれています。
暦月とは、「月の初日から月の末日まで」を指します。 よって月の途中で退職しても、そこから起算することにはなりません。
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