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[5338] 令和7年度処遇改善加算
日時: 2024/12/03 10:12
名前: 新米事務員 ID:IA6UmDJY

お世話になります。下記について、ご教示ください。

処遇改善加算について、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%の賃金ベースアップ
が要件とされていますが、これはすなわち令和7年度にさらなる当該加算の加算率引き上げがなされるという意味でしょうか。

すいません、関連通知を読んでもいまいち釈然としないもので、皆さま、お助け下さい。
メンテ

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加算率は据え置きです。 ( No.1 )
日時: 2024/12/03 10:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

違います。今回の処遇改善加算の改定率+0.98%に今年度2.5%、令和7年度に2.0%の賃金ベースアップ分が含まれていると国はアナウンスしています。

そしてそのような引き上げを行うように各介護事業者が算定分を計算して、令和6年度分として算定した加算全額を配分するのではなく、一部をストックして来年度に回し、今年度のストック分と来年度の加算算定分を併せて、来年度は今年度より2.0%ベースアップできますよという意味です。

その通りしなくても良いのですが、そうなれば来年度はベースアップを+2.0%とすることは困難になるという意味です。

事務員の方は、この計算を担当させられるので大変ですね。
メンテ
御礼 ( No.2 )
日時: 2024/12/03 16:13
名前: 新米事務員 ID:IA6UmDJY

>違います。
やはりそうですよね、迅速な回答ありがとうございました。
メンテ
計算式 ( No.3 )
日時: 2024/12/04 12:24
名前: えっと ID:G0i63E3A

加算Tで考えた場合、今までの合計加算割合は、7%でした。
それに対してR6年度は2.5%ですから
7×1.025=7.175%
R7年度はさらに2.0%ですから
7.175×1.02=7.3185%
平均すると7.25%

新しい加算は7.3%ですから十分な報酬だと思います。

メンテ
支給年度について ( No.4 )
日時: 2024/12/04 15:29
名前: どんぐり ID:hOW2jQ9Q

参考になるかわかりませんが、当方の会社では、今年度分をストックして来年度に支給すると、令和8年度の原資が不足する事と、ストックする事で令和6年度の収入が増えた事になり法人税が高くなるという事で、令和6年度分は今年度中に全額支給予定です。
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繰り越して+2%支給という方法はあくまでも任意と考えて良いでしょうか。 ( No.5 )
日時: 2024/12/04 16:17
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:V1TevKI2

横から失礼します。

当施設も今年度分の全額を支給している形になっております。

No2でmasa様が仰られている

>そうなれば来年度はベースアップを+2.0%とすることは困難になるという意味です。

この2%アップさせるというのは、必須事項ではなく、努力義務(というか国が推奨?)だと認識しているのですが間違っていますでしょうか。

今年度中に全額を支給した場合でも来年度さらに+2%の支給をしていないと返還対象になってしまうという事は考えられるでしょうか。

ご教示くださいますようよろしくお願い致します。
メンテ
努力義務というよりも・・・。 ( No.6 )
日時: 2024/12/04 16:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BoJJMiAk

努力義務というか、今年度加算算定分の一部をストックしないと来年度は2%アップの財源がなくなって改善できなくなるけど、2年間で算定分全てを介護職員等に配分しておれば問題はないという意味です。
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安心しました。 ( No.7 )
日時: 2024/12/04 17:28
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:V1TevKI2

masa様ありがとうございました。

>2年間で算定分全てを介護職員等に配分しておれば問題はないという意味です。


毎年全額支払ってさえいれば問題ないのですね。
安心しました。+2%アップが必須なのかと思ってしまいました。

ありがとうございました。
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付け足し ( No.8 )
日時: 2024/12/05 08:03
名前: えっと ID:JX5DFwpk

No3で7%と書きましたが、老健・通所リハ施設で加算I
の場合で書きました。説明足らずですいません。
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賞与で支給の場合 ( No.9 )
日時: 2024/12/06 09:15
名前: どんぐり ID:KklU2q0Q

今月賞与を支給する場合、賞与に処遇改善加算を含める会社様が多いと思いますが、賞与と処遇改善って明細上は分けて支給していますか?
分ける場合と分けない場合のメリット、デメリットがあればご意見頂戴したいです。
メンテ
どっちでも ( No.10 )
日時: 2024/12/06 09:30
名前: nWo ID:Ut03iAvE

分けるメリット
・報告書を作成するときわかりやすいかも
・処遇改善加算を会社がネコババしている勘ぐられなくてすむかも

デメリット
・そもそも額が少ないと思うので、不満が出るかも
・本来、処遇改善加算は基本給に含めるのが望ましいと国は通知しているので、そんなにボーナスに回せるのはないはず

好きにすればいいと思います。
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令和6年4月5月と6月以降の処遇改善の考え方について ( No.11 )
日時: 2025/01/21 11:27
名前: しょうたろう ID:e2sqaUeA

いつも拝見させていただいております。令和6年6月から処遇改善が一本化となりましたが、4月5月については旧姓制度(処遇、特定、ベースアップ)の扱いとなっています。6年度について(職員への支給方法)は2ケ月と10ケ月に分けて考える必要があるのでしょうか。それとも合算して考えてよいのでしょうか。
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分ける必要はありません ( No.12 )
日時: 2025/01/21 14:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No

報酬改定概要には次のような新要件が書かれています。

「加算の一本化は令和6年6/1施行だが、現行の処遇改善関係加算について、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令和6年4月1日施行とする。」

よって2ケ月と10ケ月に分けて考える必要はなく、新要件として12ケ月で考えて良いと思います。
メンテ
ご返信ありがとうございます。 ( No.13 )
日時: 2025/01/21 18:17
名前: しょうたろう ID:e2sqaUeA

ご返信ありがとうございます。
メンテ

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