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[5343] 特養における看護職員による医療行為、医療材料について
日時: 2024/12/07 09:52
名前: シーガル ID:UPuFptqM

少し前に老健から特養に転職しましたが、疑問点が次から次へとわいてきて勉強の日々です。ときどき勤務している特養のやり方に?と思うことがあります。
特養における医師の診察日以外の看護師による医療行為、医療材料についてご教示いただきたく、質問いたします。よろしくお願いします。

「特養等における療養の取り扱い」によれば、医師不在日であっても配置医師の指示に基づいたものであれば、施設看護職員が行った医療行為については診療報酬で算定ができるとなっています。
ですから、医療行為に使用する医療材料についても当然、配置医師の所属する医療機関が準備し、それを使用する、これが原則で合っていますでしょうか?

この場合、通常予測される範囲の緊急事態などに対応するための医療材料は、配置医師との相談のもと、あらかじめ特養に常備しておくように医療機関側から持って来てもらっておく、ということでよろしいでしょうか?

勤務する特養では、特養で購入し常備している医療材料が多いように感じるのですが、この場合、医療機関側にお金が入るわけですし、医療機関側からお金をもらわない限り実質施設の持ち出しになってしまいます。?と疑問に思ってしまいました。

また、夜間休日だとすぐに配置医師に連絡がとれないこともあると思いますが、この場合は、事後の報告でも配置医師の指示のもととして診療報酬で算定してもらう、ということになるのでしょうか?
以前は病院併設老健に努めていたこともあり、医師の指示がもらえないという事態が先ずなかったのであまり疑問に思わなかったのですが、今回?と思ってしまいました。
メンテ

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一般的には医療機関から都度受けとって使いますよ ( No.1 )
日時: 2024/12/07 10:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

>配置医師との相談のもと、あらかじめ特養に常備しておくように医療機関側から持って来てもらっておく、ということでよろしいでしょうか?

そのような取り扱いは不可とは言えないけど、一般的ではありません。

厚生労働省保険局医療課長通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」では、特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合に、使用した薬剤の費用については、『指示を行った当該保険医の属する保険医療機関が当該施設に提供すること』とされています。

よって医療行為に使用する医療材料については、施設所属医師の医療機関に備え置いておくものを、指示のたびに医療機関まで受け取りに行くのが普通ではないでしょうか。

僕が所属していた社福では、そのようにしていました。

これらの医療材料の費用は、特養が負担するわけではなく、あくまで医療機関が診療報酬を算定して患者の治療に使うもので、特養の持ち出しがあってはなりません。

誤解を受ける、あるいは誤解を生ずる保管方法はまずいと思います。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2024/12/07 17:20
名前: シーガル ID:UPuFptqM

ご返信ありがとうございます。

なるほど、都度医療機関まで取りに行くのが一般的なのですね。
手間ではありますが、いろいろ考えればやはりその方が良いのでしょうね。

ちなみに、吸引等のためのカテーテルや緊急時の酸素、酸素マスク(カテーテル)等はいかがでしょうか?
吸引カテーテルは健康管理の一環として使用するための介護報酬に含まれるもの、そのため施設で準備し施設の負担なのかな?と考えましたが合ってますでしょうか?在宅介護でも処方されるわけではなく個人負担でしたし、診療報酬にも無さそうな感じでした。

緊急時の酸素投与については、当施設では老健のときのように特養内に酸素ボンベ等が常備されており、それを使用しており施設負担しているようですが、これは本来は医療機関に取りに行って行うべきことでしょうか?
それともこれらも普通に施設負担で行うことなのでしょうか?

特養における医療、医療行為などについて、いろいろ調べているものの、なかなか良い資料に巡り会えず、理解に少し苦戦しております。すみません。
メンテ
保険医療機関ではない特養の通常の健康管理費用に医療材料費がどこまで含まれるかという問題ですね ( No.3 )
日時: 2024/12/08 08:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6

勿論、酸素ボンベは緊急使用に対応するため、施設で保管しておくことも想定できます。

しかし施設利用者に対し、必要な処置として医師の指示において酸素吸入した場合は、使用した酸素は医師の所属する医療機関から「J201 酸素加算」としてレセプトで請求することができます。よって酸素の料金を施設負担する必要性はなく、単に医療機関から預かっているだけということになろうかと思います。酸素マスクも同様かと思います。

また介護職員が喀痰吸引を行う場合も、医師の指示のもとに行われ、医師の所属医療機関は、「C007−2 介護職員等喀痰吸引等指示料」を算定しているはずですので、吸引カテーテルもそこに含まれていると思います。

含まれていない場合は、平成17年10月改定関係Q&A追補版に準じて考えるのが正しいと思います。

(問15)薬価収載されていない濃厚流動食の場合、経菅栄養の実施に必要なチューブ等の材料費は、利用者から食費として徴収することは可能か。

(回答)薬価収載されていない場合であれば、チューブ等の材料費について、利用者から食費として徴収することは可能である。

↑特養は保険医療機関ではないし、老健のようにマルメ(医療費包括報酬)でもないのですから、個人専用に必要となる吸引カテーテルまで通常の健康管理費として介護報酬に含まれているとは思えません。チューブ等の材料費に準じて考えてよいのではないでしょうか。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2024/12/09 12:57
名前: シーガル ID:WwJyM4gU

再度のご返信誠にありがとうございます。

納得できました。
まだまだ勉強の日々ですが、頑張ります!
メンテ
一応 ( No.5 )
日時: 2024/12/10 18:17
名前: toki ID:OqYYOyPc

いつも掲示板で勉強させていただいております。
介護職員等喀痰吸引等指示料については、特養に配置されている医師の医療機関では算定できませんので、ご注意ください。

保医発0327第9号 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について をご確認いただければと思います。

メンテ
ご指摘ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2024/12/11 08:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

確かにそうですね。見逃してました。

すると吸引カテーテルも医療機関負担ということにはなりませんが、No.3に書いたように、診療報酬請求がない部分であっても、個人専用に使うカテーテルで、介護報酬に含まれていない費用ということで、利用者個人に請求して良い費用と考えます。
メンテ

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