[5345] 障害高齢者の日常生活自立度の区分の判断について
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- 日時: 2024/12/09 21:04
- 名前: せからんた
ID:/dSWPk8E
- 始めまして。
長文です。
周囲の誰しも(社協で認定調査員として働いていた人でさえも認定審査会メンバーとして働いた経験がある人でさえも)が理解していませんでしたので、健忘録的にスレを上げさせてください。
認定調査で障害高齢者の日常生活自立度を選択する際に読めば読むほどにスパイラルに陥り、納得できる回答をしていただける方に出会えなかった為調べてみました。
以下に事例に基づいて私(せからんた)が考察したものを元に介護保険課に確認したものです。
【疑問点】 障害高齢者の日常生活自立度【認定調査員テキスト(P155〜156)】のBとCの区分についてどう区分けすべきか
【事例】 仮にA様としたADLの状態像が、以下の通りであった場合を検証 @ 寝たきりで一日の大半をベッド上で過ごす A 食事面においてはリクライニング式車いすに2人介助で移乗し、ホールに出てこられ、背もたれを上げて座られ、食事は職員の介助が必要だが、口はスプーンに向けて口を開かれ、スプーンに口を近づけ自ら口を閉じて咀嚼嚥下する B 寝返りは出来ない
【考察】 (ア) 基本的に福祉事務所や認定調査員研修で言われる事は「認定調査員のテキストに書いてある」と言われる為、テキストの中での判断とする。
(イ) P155のランクBに【屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ】とある。
(ウ) 「座位を保つ」についての根拠として、P45「座位保持」にある様に「4.できない」の項目すべてに含まれない為、「3.支えてもらえればできる」に該当するものと考える。また、P46の4行目に「長座位、端坐位など、座り方は問わない」とあり、11行目には【ビーズクッション等で支えていないと座位が保持できない場合は、「3.支えてもらえればできる」を選択する。】とあり、続いて【電動ベッドや車いすの背もたれを支えとして座位保持ができている場合は、「3.支えてもらえればできる」を選択する。】とある。また、P47のBの⑷異なった選択が生じやすい点にある様に、【「支え」とは介護者の支えだけではなく背もたれやクッションによりかかる事も含まれる】とある点からも「座位を保つ」と判断できる。
(エ) P155のB-1の説明の【1.車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う】という文言と、ランクCの【1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する】という文言。ページ下部の⑵ 判定にあたっての留意事項3行目中間から【「能力」の評価ではなく、「状態」、特に「移動」に関わる状態像に着目して日常生活の自立の程度を4段階にランク分けする】とある。
(オ) P156のランクBの説明2行目後半に「日常生活活動のうち、食事、排泄、着替えのいずれかにおいては、部分的に介護者の援助を必要とし、1日の大半をベッド上で過ごす場合」とあり、ランクCの説明では、2行目中間に「日常生活活動の食事、排泄、着替えのいずれにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、1日中ベッドの上で過ごす」とあり食事においてはベッドから離れている為1日中ではなく、CよりBに近い。
(カ) 最後に結局別の資料を参考にするのだが、認定調査員研修で講師の方が日常生活自立度を判定する上で簡単なフローチャートがある為参照すると良いと言われたものを確認したところ、事例と考察を当て嵌めると、@「日常生活に障害はありますか」⇒「何らかの障害がある」⇒A「外出は独力でできますか?」⇒「できない」⇒B屋内の生活は概ね自立していますか」⇒「していない」⇒C「屋内での生活で座位が保持できますか?」⇒D「できる」(根拠は(イ)と(ウ))⇒E「車いすへの移乗に介助が必要ですか?」⇒F「見守りや介助が必要」となる為B2が妥当と考えた。
【回答】 (オ)以上の内容について認定調査員研修にて質問したところ(カ)のフローチャートを参考にと言う事になり、せからんた案について「確かにそう言える可能性があります」となった。
その後当方の介護保険課に確認したところ、ここは一番曖昧な所で、確かな「せからんたさん」がそう思う根拠も理解できるので、そう考えたとOCR票に記載してくれれば認定審査会メンバーも理解できる。との事。 ただ、人によって受け取り方が違うので、国の研修で言われるのは、テキストに記載している「こんな人」の事例は一事例であり、それに囚われない様にとの事だそうで、私なら寝返りが打てないが、総合的に見れば「C1」にすると言われた。 また、(エ)の【「能力」の評価ではなく、「状態」、特に「移動」に関わる状態像に着目】という部分についても、「能力」ではなく、「活動性」を見るものであるため、決して移動しているからだけで考えなくてよいとの事。 そうすれば、寝返りできないからC2ともならず、全体像から状態像の中の活動性からどうして認定調査員がそう考えたのかの内容が一番重要であるとの事でした。
【結果】 ランクCに「寝返りがうてるかうてないか」と書いてあるが、それに囚われんなよ!!
だそう。
質問では無くて申し訳ありませんでした。
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