通所リハビリテーション事業所で必ずモニタリングするという規定ではない ( No.1 ) |
- 日時: 2024/12/11 12:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs
- >指定介護予防支援の具体的取り扱い方針・第30条16(モニタリング)二では、「〜可能な限り指定通所リハビリテーション事業所を訪問する等の方法により面接するように努めるとともに〜」
↑この規定は、「利用者の居宅を訪問しない月」の特例ですよ。
その前に第三十条十六ロは、「イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月ごとの期間(以下この号において単に「期間」という。)について、少なくとも連続する二期間に一回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。」としており、この場合の「3月に一度だけ居宅訪問しない場合」が通所リハ事業所でモニタリングできるだけです。
しかしこの1回も必ず通所事業所で行う必要はないわけで、サービス担当者会議等でサービス提供に支障があることを説明し、できるだけ居宅訪問モニタリングを行ってもらうことは可能です。
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チームケアの基本が疎かになっている。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/12/11 14:16
- 名前: てんぐまい ID:LQKU4Xuw
- このようなトラブルは、ケアマネと各事業所担当との信頼関係があれば、起こりえないことだと思います。
お互いの立場や状況を理解して協力し合うという、多職種連携の基本中の基本が疎かになっている。利用者様への支援に影響しているのではと心配になります。 対象者が、ケアマネの模範となるべき地域包括のケアマネというのも気になるところです。
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ロは、テレビ電話モニタリングの際の取扱ではないはずです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/12/11 16:21
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:MQvvEfbs
- masa様
No.1での回答の >>指定介護予防支援の具体的取り扱い方針・第30条16(モニタリング)二では、「〜可能な限り指定通所リハビリテーション事業所を訪問する等の方法により面接するように努めるとともに〜」 >↑この規定は、「利用者の居宅を訪問しない月」の特例ですよ。 なのですが、私と解釈が違うので詳しくお教えいただければ幸いです。
令和6年改正では 「十六 担当職員は、第十四号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回、利用者に面接すること。 ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月ごとの期間(以下この号において単に「期間」という。)について、少なくとも連続する二期間に一回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。 (1) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 (2) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 (i) 利用者の心身の状況が安定していること。 (ii) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 (iii) 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 ハ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 ニ 利用者の居宅を訪問しない月(ロただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。)においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。 ホ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。」 となっておりますが、(令和3年改正から)令和6年改正までは、以下の様になっていました。 「十六 担当職員は、第14号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 ロ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。 ハ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。」
このようにテレビ電話モニタリングが許可される以前から、「利用者の居宅を訪問しない月」には介護予防通所リハ等で面会する様書かれていました。 これは、令和6年改正の「ホ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。」(令和3年では「ハ」)の規程で行う「1月に1回」のモニタリング記録のための規程だとみなすことが出来ます。
つまり、もともとモニタリングは毎月行う必要があり、利用者宅に訪問しない場合(及びテレビ電話でのモニタリングをしない場合)に予防通所リハなどで面談して(または、普通の電話で)モニタリングを行うという意味ではないかと思います。
miffy様 厚生労働省が「指定介護予防通所リハビリテーション事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努める」と書いているので、ケアマネ側に協力してあげて欲しいところですが、時間関係なく訪問されたら迷惑ですよね。 訪問して利用者に面談しても良い時間帯などを、ケアマネにお伝えする等はどうでしょうか? どんな風にリハビリをしているのかケアマネが見ることによって事業所選択の参考にもなるでしょうし。 まあ、「務める」なので、断ったとしたらケアマネ側の経過記録に「〇〇通所リハビリでの面会を求めるが、拒否されたため電話にてモニタリング」と書かれるだけでしょうから、問題はないかもしれません。
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テレビ電話モニタリングの際の取扱なんて一言も書いていない。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/12/11 17:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs
- >もともとモニタリングは毎月行う必要があり、利用者宅に訪問しない場合(及びテレビ電話でのモニタリングをしない場合)に予防通所リハなどで面談して(または、普通の電話で)モニタリングを行うという意味ではないかと思います。
そうですよ。だからNo1で、『「3月に一度だけ居宅訪問しない場合」が通所リハ事業所でモニタリングできるだけです』と書いてある。だからと言って通所リハで必ずしもモニタリングしなければならないという規定でもない。
テレビ電話モニタリングの際の取扱なんて一言も書いていない。あなたが読み間違えているだけでしょう。
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すいません ( No.5 ) |
- 日時: 2024/12/12 09:01
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:bOrG3Jxo
- masa様
>テレビ電話モニタリングの際の取扱なんて一言も書いていない。あなたが読み間違えているだけでしょう。 すいません、私の読み間違いですね。
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もう一度話し合ってみます ( No.6 ) |
- 日時: 2024/12/13 14:44
- 名前: miffy ID:LM9AzrMI
- 様々なご意見ありがとうございます。
まさに、No2でてんぐまい様がおっしゃっている通りです。 以前、事前連絡もなしにいきなり来られて、「ちょっとお話させてください」と言って長話が続いたこともあり、地域包括には、@必ず事前の連絡にて日時の調整をお願いします。Aできる限り短時間でお願いします。(明確な時間は示しておりません) 以上2点の申し入れを行いました。 その後しばらくは事業所内でのモニタリング自体が減ったのですが、最近また増えてきて、一応は事前に連絡はあるものの、1時間30分程度の短時間リハビリのサービス中に話し込まれても、、、ともどかしく感じていたことろでした。 改めて地域包括とも話し合ってみたいと思います。
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