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[5370] 短期集中リハビリの算定回数について
日時: 2025/01/03 08:47
名前: 不安リハ ID:6Kpoa3H2

はじめまして、はじめて老健勤務となりまもないリハ職です。
質問させていただきます。

現在、土日休みの加算型の老健にて勤務しています。
年末年始の休みや、コロナが発生した関係にて、終息後、今週は2日間のみのリハスタッフ出勤となりました。

この状況での、入所の短期集中リハ加算の解釈として規定にある週3回以上を満たすことができないため、

@算定者は,施設理由であり、また2回では加算が算定できないため、リハビリができない
A個別リハビリとして2回行える。
Bリハビリ自体出来ない。
C週2回短期集中リハができる。

どの解釈が適当なのでしょうか?自分なりに調べていますが明確な答えがわからず困っています。

現場の対応としては、短集、個別共に来週からの算定としています。※職場の上司からはそうなっているからとの回答で明確な裏付けを聞くことができませんでした。
メンテ

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加算算定できない=実施できないではない。 ( No.1 )
日時: 2025/01/03 09:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

加算算定できない=実施できない、という考え方は間違いです。

個別リハビリを行い加算算定しているということは、基本的に個別リハビリが必要であるとして計画されているという意味です。

その計画が、算定要件に合致するように実施できない場合は加算算定しないと云うだけで、個別リハが行える日には、きちんと計画された個別リハを行うという考えが必要だと思います・・・ただし法的には加算算定しない場合は、個別リハを行っていなくとも問題視されません。あくまで老健施設としてのモラルの問題です。

なお個別リハとは限りませんが、老健入所者に対しては週2回以上のリハビリがデイ供されなければならないとされていますので、これができない場合は運営基準違反で指導対象になります。
メンテ
運営基準違反となりえるのですね… ( No.2 )
日時: 2025/01/03 10:24
名前: 不安リハ ID:6Kpoa3H2

masa◆PQB2uTgXDQ様

早急に返信をいただきまして大変ありがとうございます。

考え方、認識の違いだったのですね。
実質週2回のリハビリが可能な状況でも、加算算定者以外のリハビリにおいても実施しないとの指示に、疑問をもち相談させていただきました。

当施設は、強化型の維持を目指していましたが、ここ数カ月加算型にとどまっているとのことです。
そのため、普段は短集週5回、算定者以外の個別リハは週3回を維持しようとしています。

申し訳ありませんが、もう少しご質問してもよろしいでしょうか?

今回の件について、ご指摘いただいた内容を踏えますと、短集の週2回は算定できないが、算定者は、2回の個別リハビリを実施でき、モラルを考えると2回行ったほうがよかった。また、算定者以外の利用者のリハは2回の個別リハが必須だった。

との解釈が適当でしょうか?
メンテ
運営基準上のリハは集団でかまいません ( No.3 )
日時: 2025/01/03 11:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

>短集の週2回は算定できないが、算定者は、2回の個別リハビリを実施でき、モラルを考えると2回行ったほうがよかった。

これはその通りですね。施設の都合で回数が算定要件を下回っても、個別リハが必要だとして説明同意しているのだから、道義上はできる限り行い得る回数の実施が必要でしょう。

>算定者以外の利用者のリハは2回の個別リハが必須だった。

運営基準で定められている週2回以上のリハビリは、個別リハに限っていません。集団リハを、全員に週2回行っていても基準はクリアです。
メンテ
個別1回、集団1回、または個別2回と思っていました… ( No.4 )
日時: 2025/01/03 13:25
名前: 不安リハ ID:6Kpoa3H2

masa◆PQB2uTgXDQ様

ご回答いただき感謝いたします。
今回の件について、違反には目をつむっていられませんが、老健勤務となったばかりのため、今後の身の振り方は検討していこうと思います。また、ご指摘いただいた内容をもとに、自身でも、より知識を深められるよう研鑽していきます。
大変ありがとうございました。
メンテ
週2回の機能訓練の解釈通知 ( No.5 )
日時: 2025/01/04 08:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE

老企44号解釈通知

15機能訓練
前半省略〜なお、機能訓練は入所者1人について、少なくとも週2回程度行うこととする。
また、その実施は以下の手順により行うこととする。
イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作成すること。リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図るものとする。なお、リハビリテーション実施計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとすること。
ロ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを行うとともに、入所者の状態を定期的に記録すること。
ハ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。
ニ リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達すること。

↑これに合致さえしておれば問題有りません。
メンテ
いわゆる老健のリハビリについて ( No.6 )
日時: 2025/01/06 17:30
名前: ND ID:FiY1FWs2

平成21年Q&A.Vol.1の最終ページに別紙1が掲載されています。
いわゆる老健のリハビリは次のように規定されています。

介護老人保健施設の基本サービス費
回数・時間:週2回20分以上
算定期間:入所期間
備考:週2回20分以上の機能訓練をおこなうこと(集団リハのみは不可)。リハビリテーションマネジメント加算が包括化

平成21年Q&A.Vol.2の最終ページに別紙1の修正版が掲載されており、
いわゆる老健のリハビリについては一部修正されています。

回数・時間:週2回以上
算定期間:入所期間
備考:週2回以上の機能訓練を行うこと(集団リハビリテーションのみだけではなく、利用者の心身の状態を適切に評価した上で、必要なリハビリテーションを提供すること)
※ リハビリテーションマネジメント加算が包括化

上記から、平成21年時点では週2回のリハビリは集団リハビリのみでは算定不可であり、20分規定が新たに廃止されたと解釈していました。
この資料はもう無効でしょうか?
メンテ
NDさんの言われる通りですね。 ( No.7 )
日時: 2025/01/06 17:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

NDさんの言われる通りですね。リハビリテーションマネジメント加算が包括化
された以降は変わっていましたね。

失礼しました。
メンテ
感謝いたします。 ( No.8 )
日時: 2025/01/07 11:11
名前: 不安リハ ID:o.Aurw9w

ND様

ご回答いただきありがとうございます。

トータル的にまとめていただき感謝いたします。
過去の改定後、変更点があったのですね。
その部分を自身でも改めて勉強していきたいと思います。
大変ありがとうございます。
メンテ
感謝いたします。 ( No.9 )
日時: 2025/01/07 11:14
名前: 不安リハ ID:o.Aurw9w

masa◆PQB2uTgXDQ様

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答、修正ありがとうございました。
過去の変更点を探っていくのは大変な作業だと感じますが、助かりました。
大変ありがとうございました。
メンテ

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