ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5375] 訪問看護(介護保険)の算定について
日時: 2025/01/09 16:13
名前: 訪問看護事務 ID:TC4Z5VVU

いつも拝見させていただいております。
訪問看護について質問させていただきます。

住宅型有料老人ホームの運営法人と同法人の訪問看護事業所で、当該入居者に訪問看護(介護保険)を提供しています。
要介護5、寝たきりの方で、サービス内容は胃ろうへの注入、痰吸引、スキンケア、排泄コントロールなどで、1日に2回から3回、20分未満、30分以上60分未満の訪問が必要で、その他訪問介護などのサービスも必要となるため、区分支給限度額を超えてしまいます。
担当ケアマネも同法人の職員で、法人の方針で区分支給限度額を超えないようにサービス調整をしており、訪問看護のサービス提供時間帯が早朝や深夜の場合に加算を取らずに日中と同単位数で請求してほしいと希望がありました。
(提供記録上は早朝・深夜帯の時間だが請求は日中の単位)
ただ、区分支給限度額を超えない入居者に対しては、そのまま夜間・早朝・深夜加算を算定しています。
これは、利用者にとって公平ではない割引行為になるのではないかと思い、加算を算定しないといけない根拠があるのか、またこの割引が正当なのか根拠を調べましたが探しきれませんでしたので、ご教示いただけますよう、よろしくお願いします。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

不公平とかいう問題ではなく、法令違反の不当割引として運営指導対象になります ( No.1 )
日時: 2025/01/09 17:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

国定費用より安い価格でサービスを提供するという「割引」は認められていますが、それには厳粛なルールが適用されます。

割引の設定は、事業所毎・介護サービスの種類毎に、介護報酬の単位に対しての百分率による割引率(%)を設定する方法により行います。また、利用の低い時間帯などへの時間帯別の割引も可能で、ひとつのサービス種類に複数の割引率を弾力的に設定することもできます。ただし本来算定すべき加算を算定しないという形の割引は認められません。

また割引を行う場は事前に届け出が必要です。前月15日までに届け出た場合は翌月1日から値引きを算定します。16日以降に届け出た場合は、翌々月1日から値引きの算定となります。

さらに事業所毎、介護サービスの種類毎、時間毎での、事業所全体での値引き設定は認められていますが、利用者毎に個別の値引きや価格差を設けることは「不当値引き」として指導対象、処分対象となります。

よって本ケースの質問のような形の割引は、法令違反として運営指導対象となり、最悪指定取り消しも検討されます。
メンテ
ご教示ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2025/01/10 08:15
名前: 訪問看護事務 ID:Ly4Ta2u.

masa様

ご返信ありがとうございます。
私もそのように認識しているのですが、それをケアマネと管理者に説明するための法的根拠を探しています。
割引に関する通知等は把握しているのですが、@本来算定すべき加算を算定しないという形の割引は認められません。 A利用者毎に個別の値引きや価格差を設けることは「不当値引き」 についての根拠資料などがあればご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
メンテ
関連Q&A ( No.3 )
日時: 2025/01/10 10:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg

指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて


↑これが根拠通知ですから。ここに書かれていない(利用者毎に個別の値引き等)は認められないという意味ですよ。禁止事項をすべて示すことなんてできないんですから。

ただし関連Q&Aはあります。

平成12年介護報酬Q&A Vol.1【共通】加算の請求について

Q.加算を意識的に請求しないことはよいか。

A.入浴加算、送迎加算、食事提供体制加算については、加算の届出を行わない場合においては加算の請求はできない。  加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することにより対応することとなる。

WAM-NET Q&A 利用料(自己負担分)の割引について

Q.指定訪問介護事業所を設置経営している法人に対し、この法人と特別な関係にある法人(別法人であるが、代表者等は同一)から利用料(自己負担分)相当分にかかる補助を受けることにより自己負担分のみの割引きを行うことは可能でしょうか。

A.介護保険法第41条で厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の90/100に相当する額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは当該現にサービスに要した費用の額)を居宅介護サービス費として居宅サービスを受けた要介護被保険者に対し支給することとされています。
 このため、「自己負担分のみ割引」と称して自己負担を事実上免除することはは本条の趣旨に照らし認められません。
(上記のケースにおいて保険給付相当分と自己負担分を一律に割り引くのであれば可能ですが、都道府県に届出が必要です。)


WAM-NET Q&A【共通】割引が適用される加算の範囲について

Q.平成12年3月1日付け老企第39号企画課長通知によれば、割引率の設定は、事業者毎、介護サービスの種類毎に設定することとされているので、割引を行うサービスについては事業者の判断で一部の加算は割引対象としないという取り扱いはできず、当該サービスに係るすべての加算が割引の対象となると解釈し、事業者に指導しているが、これでよろしいか。

A.貴見のとおりです。
メンテ
ご教示ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2025/01/10 12:56
名前: 訪問看護事務 ID:Af8Q1GuE

masa様

大変参考になります。
ありがとうございます。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存