その記録で十分です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/01/23 15:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XnrZhZNA
- >確認することで足りるものとする。
これは算定要件がなかった当時の簡易的確認という意味ですから、その記録があればよいので、質問に書かれた内容の議事録記載記録で十分ですよ。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/01/24 13:25
- 名前: Nき ID:Z5B6cxVE
- ありがとうございます。
通知文の背景まで理解することが重要ですね。
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加算Iの要件では? ( No.3 ) |
- 日時: 2025/01/25 09:31
- 名前: はこさん ID:HHW3GdXQ
- これは上位加算のIを取得する場合の要件ではないでしょうか。加算IIであれば、不要なはずです。
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補足 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/01/25 09:58
- 名前: はこさん ID:HHW3GdXQ
- 加算IIを算定している事業所が加算Iを取得する場合の規定であり、加算IIのみの実績報告の場合、利用者への満足度調査を行い点数を報告するのみで足りるとの理解で良いのではないでしょうか(加算IIは満足度が低下していないことは要件とされていません)。
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補足2 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/01/26 17:24
- 名前: はこさん ID:5u8F81NE
- 生産性向上推進体制加算実績報告について、特に加算II取得している事業所が多いと思いますが、
簡潔に整理すると…
報告はGビズIDによるオンライン提出(3/31まで) GビズID取得されていない場合は早期に…
報告事項は下記3点
(@) 利用者の満足度等の評価 利用者向け調査票により、WHO−5調査(利用者における満足度の変化)の実施及び生活・認 知機能尺度の確認を行うこと。5名程度の利用者を調査の対象とする。 (A) 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査 対象事業年度の10 月(※1)における介護職員の1月当たりの総業務 時間及び超過勤務時間を調査(※2)すること。(※1) 本加算を算定した初年度においては、算定を開始 した月とすること。(※2) 総業務時間及び超過勤務時間は調査対象者全体の平均値(少数点第1位まで) を報告すること。介護機器の導入を行ったフロア等に勤務する介護職員を調査の対象とする。 (B) 年次有給休暇の取得状況の調査 対象事業年度の10 月を起点として直近1年間の年次有給休暇の取得 日数を調査(※)すること。(※)年次有給休暇の取得日数は調査対象者全体の平均値(少数点第1位ま で)を報告すること。介護機器の導入を行ったフロア等に勤務する介護職員)を調査の対象とする。
利用者向けの調査時期は加算IIの場合は、任意の時期とされています。下記参照による https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001280909.pdf
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