電話確認は定期的な療養指導には該当しません〜根拠も示しておきます ( No.1 ) |
- 日時: 2025/01/23 15:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XnrZhZNA
- Q.平成12年3月8日老企第40号第二−5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。
A.平成12年3月8日老企第40号通知第二−5-(14)は、同一の医師が精神科を担当する医師として認知症入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合とを明確に区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものである。 質問の場合、精神科の嘱託医が認知症入所者等の療養指導を行っていれば、加算算定を行って差し支えない。ただし、日常的な健康管理しか行っていなければ加算を算定することはできない。
↑上記Q&Aは一見、質問と関係のない疑義解釈に思えますが、「定期的な療養指導」の在り方が示されています。
それは、「嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考える」と書かれている部分です。
つまり定期的な療養指導は、施設に訪問しなければ認められないという意味です。電話指導では駄目なのです。
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根拠もお示しいただきありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/01/23 15:50
- 名前: 米どころの特養相談員 ID:c3vO5LO6
- 定期的な療養指導について、理解できました。
ありがとうございました。
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精神科医療指導加算におけるオンラインによる療養指導の可能性について ( No.3 ) |
- 日時: 2025/02/02 12:54
- 名前: ケアマネナース ID:ihClmxAA
- 当施設において精神科医療指導加算を算定する際に、ドクターメイトを利用する形で初めからオンラインによる定期的な療養指導を行っております。
導入するにあたり、保険者のみならず県にも確認をとり、県内で初のオンラインによる精神科医療指導加算の算定を開始しました。 そのことから必ず訪問が必須という訳ではないものであり、療養指導にするにあたり精神科医師に療養指導を依頼したい利用者の状況等について施設看護師が事前にメール等を行いそのことを基に療養に関する指導を2週間に1回行うことによって「定期的な療養指導」の要件を満たしております。 今回のケースが「看護職員より電話で医師に確認し、内服薬に関する指示および処方箋を発行」という行為が @医師が来れないから臨時で今まで出してもらっていた薬を延長してもらう A看護師からその後の経過を基に安定しているため服薬状況としてこのまま継続ししばらく様子を見続けてもよいと判断し、そのことによる処方及びその後の療養についての指導を職員に対して実施した。 かによって意見が分かれそうかと思います。 ただし、明確にビデオ通話等によっての実施による療養指導でいいという文書がないため、あくまでもローカルルールの可能性があるため、それを含めて確認をとられたらいかがでしょうか?
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