感想になりますが、 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/01/24 18:02
- 名前: toki ID:nMqZ4DsU
- 専門ではないので正確なことはわからず、以下個人の感想になります。
定期的に往診するということですから、その眼科医師も配置医師ということになるとおもいます。配置医師は、特養の入居者について、往診料・初診料・再診料などが算定できません。つまり、通常の在宅診療の請求ができないことになるのですが、そのことについて、眼科医師も施設も把握していないのではないか、ということを危惧しております。 医院のほうでは契約書などを絶対に結ばなければいけないなど規則はありませんが、医院が通常の往診で請求できる金額、特養の回診では請求できないので、特養が医院に月何回の回診でいくらと金額を出すことが多いと思います。その時に、契約書が必要になりますし、急に「来週からいけません」と言われても困るのでそのようなことが内容に契約期間を入れるのが社会的な常識化と思われます。
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契約なんて必要ない。往診可能です〜No1の根拠のないでたらめな書き込みは無視しましょう ( No.2 ) |
- 日時: 2025/01/25 07:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4aiDKS7Q
- 質問ケースは、「眼科医の往診」ですから、当然のことながら施設配置医師(内科医と想像できます)の専門外の科目ということになります。
この場合は厚労省医政局通知、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の以下の規定に該当します。
(1) 患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合に限り、医科点数表第1章第1部の初・再診料、医科点数表区分番号C000の往診料、医科点数表第2章第3部の検査、医科点数表第2章第9部の処置等に係る診療報酬を算定できる。
↑配置医師の求めがあったという記録があれば、質問の眼科医は普通に往診して診療報酬を算定できます。契約なんて必要ありません。
tokiさんとやらの根拠のない感想ほど迷惑な書き込みはないと思います。
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配置医師以外の訪問診療について 疑義解釈です ( No.3 ) |
- 日時: 2025/01/25 10:00
- 名前: 居宅管理者(経過措置) ID:OlLlXgXo
- masa様のおっしゃる通りだと思います。
事 務 連 絡 平成 30 年4月 25 日 疑義解釈資料の送付について(その3)
【特別養護老人ホーム(特養)入所者に対する配置医師以外の保険医の診療】 問 13 特養入所者に対する配置医師以外の保険医の診療については、緊急の場 合を除き、配置医師の求めがあった場合のみ診療報酬を算定できるとされた が、文書による求めが必要か。 (答)必ずしも文書によるものではない。例えば、入所者本人又は入所者の家 族を通じ、配置医師が当該保険医による診療の必要性を認めていることが確 認できる場合には、配置医師の求めがあったものとして取り扱う。
↑ 私も専門ではないので上記の解釈に変更があれば、医療専門のかたからご意見頂きたいと思います。
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