再交付なんて必要なく、誤った部分を見え消しすれば問題ありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/01/31 15:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZaExmaBo
- 質問ケースは計画変更ではなく、単なる誤りの訂正です。すると軽微変更よりさらに手続きは簡素化できると考えるべきです。
居宅サービス計画書の軽微変更は、 ・該当箇所を「見え消し」で変更 ・変更日時、理由を記載
↑これで良いわけで、変更した計画書を再交付するわけではありません。
今回の修正も、直した計画書を再交付しなくとも、もともとの計画書の訂正箇所を見え消しで変更するだけでかまわないと思われます。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/01/31 15:58
- 名前: アレクス ID:9uGv7cig
- masa様
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
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