居宅サービス計画書の更新にこだわる必要はない ( No.1 ) |
- 日時: 2025/02/01 08:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SVmxQaXg
- 回答の前に以下の基本を押さえておきましょう。
@基準省令第九十八条一では、指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき〜とされているため、通所介護計画のない状態でのサービス提供は認められません。
Aしかし通所介護計画は標準様式がないため、必ずしも介護保険認定期間を記載する必要はなく、更新認定ごとに再作成する必要もありません。
B通所介護計画は、「指定通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画」とされているため、目標設定は必要ですが、この目標は居宅サービス計画のように長・短期に分ける必要もないし、目標の期間を設定する必要もありません。
Cよって利用者の状態像が変化しない限り、通所介護計画の変更の必要性がありません。
Dただし個別機能訓練加算を算定している場合は、進捗状況の評価を3カ月ごとに1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で居宅での生活状況を確認するとともに、利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や効果等について説明し、計画の見直し(目標の見直しや訓練項目の変更等)を行わねばならないため、その内容を通所介護計画に入れている場合は3月ごとに見直し変更等を行います。
E通所介護計画は、「既に居宅サービス計画書が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って計画せねばならない」とされています。
さて質問の回答ですが、通所介護計画の変更が必要な時期に、居宅サービス計画書が更新されていないならば、更新後の「内容に沿う」ことはできませんので、もともとある更新前の居宅サービス計画の内容に沿って、通所介護計画を変更すればよいだけの話です。
そもそも内容に沿うとは、方向性が同じであれば良いという意味で、細かい文言や目標にこだわる必要はありません。(※下記参照のこと)居宅サービス計画の更新にこだわらず、粛々と通所介護計画を必要に応じて更新・変更すればよいだけの話です。
参照:内容に沿うという意味を理解するために https://masahero3.livedoor.blog/archives/51843709.html
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良く理解できました。ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/02/01 17:59
- 名前: 管理者 ID:/KSpdCF6
- ご丁寧にありがとうございます。
➄の通り、当該施設において、通所介護計画書と個別機能訓練計画書を同一書式にて管理している為、加算に沿って3か月に一度作成を行っている状況です。 使用しているソフトには、ケアプランの内容を転記する項目があり、以前ZOOM研修にて受けた研修では、それらの項目が入力必須と説明を受けましたので(個別機能訓練加算Uを算定するにあたり)、新しいものが届かずに滞っていることが多々ありまして、困るなと感じていたところでした。 記載していただいた内容を踏まえ、スタッフにも周知してまいりたいと思います。 新しいものが届いた時点で、内容に変更があった際には速やかに変更する形で進めていきたいと思います。ありがとうございました。
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