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[5412] 処遇改善加算の方の通知出ました
日時: 2025/02/11 09:41
名前: とおりすがり ID:E8voNJuk

処遇改善の通知出ました
https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf


物価上昇もあるなか職場要件を行う原資はどこから出るのか。
今まで団体が何も言わないからこれが普通になる。
法人も信用されていない。
法人の体力を削るためだからしょうがないかな。

メンテ

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賃金の月額8万以上の改善って ( No.1 )
日時: 2025/02/11 12:48
名前: タートルネック ID:GfNidZ5g メールを送信する

私の理解力不足でしたらごめんなさい。
キャリアパス要件Wの賃金改善の部分、令和6年度までは月額8万という条件もしくは年額440万以上という文言から月額8万の方がなくなっているんですが、これは年額440万の賃金改善のみの条件になっているということですか?

月額8万の条件は今後適用されないということでしょうか。
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介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)に答えがある ( No.2 )
日時: 2025/02/11 13:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

問5−1 令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。

(答)
・ 旧3加算の一本化により、旧特定加算が廃止されることに伴い、旧特定加算による賃金改善額が月額8万円以上という従前の要件の継続が難しくなったことから、令和7年度以降、月額8万円以上の要件について廃止することとしたものである。
・ ただし、激変緩和措置として、令和6年度に限り、旧特定加算相当の加算額を用いて月額8万円以上の改善を行っていればよいこととしている。その際、「旧特定加算相当の加算額」については、例えば、令和6年6月以降、新加算Tを算定する場合であれば、6月以降も旧特定加算Tを算定し続けた場合に見込まれる加算額を用いる等の適当な方法で推計して差し支えない。
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ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2025/02/11 13:10
名前: タートルネック ID:GfNidZ5g メールを送信する

masa様
完全に見落としていました。
ありがとうございました。
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本当に簡素化されているのだろうか? ( No.4 )
日時: 2025/02/11 14:08
名前: ローサ ID:agMI9HRk

自治体が様式アップするのは2月末位かな?
職場環境等要件もそうですが、
まぁ一回出してしまったものはあちらも引っ込められないので
弾力化という言葉を使いながら経過措置を設けて延期ですね。
補助金もマックスで5.4万円貰えたとしても法定福利費等引けば額面通りの
支給にはならないのだけど、雇用者達がそんな事を調べるはずもないので
また説明しないといけないね。
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介護職員等処遇改善加算の基本的考え方の通知を読んで ( No.5 )
日時: 2025/02/15 07:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA

一本化された処遇改善加算の事務処理手順を読むと、決して事務作業が簡素化されているとは思えません。加算要件は上位加算をとりやすいように弾力化されていますけど・・・。

職場環境要件をクリアするにはそれなりに費用負担が生じますが、その原資はどうするのかと入っていられませんよ。これはもう従業員を集めたり、定着させたりするための必然要素と考えて、事業経営を継続させるために先行投資する費用だと考えるべきではないでしょうか。

下記参照ください。

参照:介護職員等処遇改善加算の基本的考え方の通知を読んで
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52163399.html
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キャリアパス要件Xについて ( No.6 )
日時: 2025/02/28 16:38
名前: 相談員 ID:BFUDvqGs

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件X について役所に確認を行ったところ、サービス提供体制加算を算定していなくても、介護福祉士の割合が30%以上で介護職員等処遇改善加算Tを算定できると返事を頂きました。
 算定できるでしょうか?
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要件文章を理解できませんか? ( No.7 )
日時: 2025/02/28 16:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE

キャリアパス要件X(介護福祉士等の配置要件)については以下の要件です。

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体的には、処遇改善加算を算定する事業所又は当該事業所が併設している本体事業所においてサービス類型ごとに別紙1表4に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っていること。

↑この「又は」の前の文章に該当する「一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体的には、処遇改善加算を算定する事業所」はキャリアパス要件Xに該当します。
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ありがとうございました。 ( No.8 )
日時: 2025/03/05 06:42
名前: 相談員 ID:pbR1Aqec

ご返信ありがとうございます。

別表に記載されている通りですよね。ありがとうございました。
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