Q&A問1に書かれた期間ではないですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2025/02/19 17:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- 補助額による人件費の改善や職場環境改善は、基準月(令和6年12月を基本と
し、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)から各自治体が定める実績報告書の 提出までに行う必要がある。
↑これが機関ではないですか。
そもそもこれは介護職員等処遇改善加算の上乗せではありません。補正予算によって支給されるものは、恒久的賃上げにつながるものではなく、あくまで一時金でしかないです。
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令和6年12月を基準として補助金によりいくら改善するかという賃金改善の比較月のことでは? ( No.2 ) |
- 日時: 2025/02/20 08:35
- 名前: nanasy ID:1ux4H8eU
- 補助額による人件費の改善や職場環境改善は、基準月(令和6年12月を基本と
し、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)
令和6年12月を基準として補助金によりいくら改善するかという賃金改善の比較月のことでは?
結局何カ月分でるのか?これは厚労省のサポートセンターに聞きましたがわからないので、質問事項としてあげますと言われました。
いくら補助金がもらえるのかがわからなければ、支給方法の検討もできないし、職員への説明もできない。
恒久的な財源でないにしても、一部を恒久的な賃上げに使おうと考えている事業所はあるはず、早くいくらもらえるのかがわかるようにしてほしい。
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この補助金に何カ月分という概念はありませんよ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/02/20 09:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- この補助金に何カ月分という概念はありませんよ。
規準月の介護報酬総額にサービスごとの交付率を掛けた金額が1回に限り支給されるものですよ。それは補正予算の対象期間内に支給できるものでしかありません。
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支給額は原則は12月のサービス提供分×交付率ではないってこと? ( No.4 ) |
- 日時: 2025/02/20 09:58
- 名前: なごやん ID:VM56vgCk
- お世話になっております。
この時期に発表された割には、分からない点が多いですよね。 基準月については、「基準月は12月のサービス提供分」と書いてあるので、賃金改善の比較の月というわけではなさそうな気がします。 12月の収入が少なければ、事業所の判断で、1月〜3月の収入が多い月の単位数で計算できるということだと思っていました。 しかし、サポートセンターが即答できないということは、その可能性もあるということですかね。
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【令和6年12月×交付率=補助金額】では? ( No.5 ) |
- 日時: 2025/02/20 10:00
- 名前: 通所経営者 ID:x6eQORXA
- 少し私の認識と乖離があったので確認させてください。
「介護人材確保・職場環境改善等事業の実施 VOL.1352」の別紙1を見て頂くと分かると思いますが、介護保険費補助金対象サービスの交付率が書いてあります。
【令和6年12月×交付率=補助金額】となるのではないでしょうか?
実施要領-4-(1)にある通り「12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど」とあるように、平常月と比べて売上が低かった月に交付率を掛けると都合が悪いことを考慮して、
原則は令和6年の12月を基準とするが、 ・【12月1月2月は例年に比べて業績が不振だった】 ・【3月は例年通りに持ち直した】 など、補助金の請求額を事業所の都合に良い月を選べる。という解釈であって、 nanasyさんの言われる、「補助金によりいくら改善するかという賃金改善の比較月のこと」ではないと思いますがどうなのでしょうか?
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通所経営者さんの解釈でよいと思います〜そもそも補整予算・1回限りの一時金という理解が必要 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/02/20 10:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- No.5の解釈で良いと思います。
そもそも混乱している人は、補正予算という意味が分かっておらず、さらにこの補助金が1回限りにおいて支給される一時金であり、かつその主旨は、「実は処遇改善加算の上位加算の算定を促す目的がある」ということを理解していないように思います。
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