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[5429] ショートステイでの導尿について
日時: 2025/02/25 16:51
名前: dope ID:HwLcxXWo

ショートステイでの医療行為に関して質問です。

ショートステイの看護師による、「自己導尿の介助(補助)」は可能であることは理解しておりますが、導尿自体を実施する事は可能でしょうか?

また、その根拠資料等がございましたら、お示しいただけますと幸いです。
メンテ

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ショートスティって短期入所生活介護のことですか? ( No.1 )
日時: 2025/02/25 17:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準・第百三十三条において、「指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。」とされているので、看護職員が」医師の指示に基づいて看護処置及び看護職員が行うことができる医療行為を実施することは何ら問題がありません。

そして導尿という行為については、一般医行為として看護師が日常的に行うことができる行為です。

ただし医政局通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」において、

7 特別養護老人ホーム等の職員(看護師、理学療法士等)が行った医療行為については、診療報酬を算定できない。ただし、特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合に、使用した薬剤の費用については、医科点数表第2章第2部第3節薬剤料を、使用した特定保険医療材料の費用については、同部第4節特定保険医療材料料を、当該患者に対し使用した分に限り算定できる。また、同様に当該看護師等が検査のための検体採取等を実施した場合には、同章第3部第1節第1款検体検査実施料を算定できる。なお、当該保険医の診療日以外の点滴又は処置等を実施する場合に必要となる衛生材料等についても、指示を行った当該保険医の属する保険医療機関が当該施設に提供すること。これらの場合にあっては、当該薬剤等が使用された日及び検体採取が実施された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

↑こうされており、これは短期入所生活介護についても同様ですので、ご注意ください。

それにしてもショートステイを生活介護なのか療養介護なのか示して質問しないのは雑過ぎます。
メンテ
短期入所生活介護 ( No.2 )
日時: 2025/02/25 17:23
名前: dope ID:HwLcxXWo

masa様
失礼いたしました。
短期入所生活介護でございました。
メンテ

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