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[5436] 高齢者グループホームの食費について
日時: 2025/03/01 15:44
名前: 事務局員 ID:/GDmi/Rg

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\nを使こんにちは、ご多忙の折、ご教授下さい。
過去のスレッド4812及び4829を確認した上で、改めて質問させていただきます。

先日、高齢者グループホームの指導監査において、食費について、障がい者グループホームの「食材料費」の考え方は認知症対応型共同生活介護と共有している。
認知症対応型共同生活介護の「食材料費」についても同様であり、 通常使用する「食費」とはこの「食事の提供に係る利用料」を言い、「食事の提供に係る利用料(食費)」=「食材料費」+「調理に係る費用」 であり、グループホームは「食材料費」の徴収のみ認められており、食材料費以外の費用が食費に含まれている場合は利用者への返還も考えられると言われました。

過去スレッド4812には、「食費の設定に当たっては食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること」とmasa様が記載されていおります、(居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針)の文書から認知症対応型共同生活介護が含まれていることが私の探し方が悪いのか確認できませんでした。

食費の設定に当たっては食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすることの対象施設として認知症対応型共同生活介護が含まれていれば、指導監査の内容がおかしいことになります。
@記載箇所をご教授いただければ幸いです。

過去スレッド4829にご回答されているように、居住費・食費の水準は利用者と施設の契約で設定するものであり文書説明・同意の適正な手続きを取っていれば私も問題ないような気がしていますし、現に、建設当初のヒヤリング資料ではで近隣の類似施設を参考及び介護老人福祉施設の基準費用額を参考にに設定したことで特段、疑義は持たれていません。
A行政指導の食材料費のみ徴収可能とした場合、masa様の過去スレッド回答とは大きく異なると思われますが、解釈は如何でしょうか

長文大変失礼いたしました。
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GHの場合は食材料費ですね。 ( No.1 )
日時: 2025/03/01 16:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SVmxQaXg

ごめんなさい。間違った考え方の記載がありましたね。グループホームでは、共同で家事等を行うことになっているため、調理手数料等を徴収することは認められないので、食費の聴取額は食材料費分だけです。

しかしこの金額の設定は、諸物価や近隣の同じ施設の相場など様々な要素を勘案して、利用者とホームの契約で決定できるので、細かな食材料費の積み上げ計算を必要とせず、名目を食材料費とすればよいだけの話です。
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高齢者グループホームの食費について ( No.2 )
日時: 2025/03/01 16:46
名前: 事務局員 ID:/GDmi/Rg

ご回答いただきありがとうございます。

>しかしこの金額の設定は、諸物価や近隣の同じ施設の相場など様々な要素を勘案して、利用者とホームの契約で決定できるので、細かな食材料費の積み上げ計算を必要とせず、名目を食材料費とすればよいだけの話です。

masa様のご回答どおりだと思うのですが、今回の監査では食材の帳簿を見せて欲しいとまで言われました。
グループホームは「食材料費」の徴収のみ認められており、食材料費以外の費用が食費に含まれている場合は利用者への返還も考えられると言われて点について、
@この行政対応が妥当とされた場合は全国的に大変なことになると思うのですが如何でしょうか?
既に松江市、岐阜市では注意喚文書を発出しています。

ttps://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkofukushibu_kaigohokenka/iryo_fukushijigyoshamuke/1/5/20491.html
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市町村ルールが適用されるんでしょうね ( No.3 )
日時: 2025/03/02 07:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww

地域密着型サービスで指定権者が市町村ですから、そこのルールが適用されることになるんでしょうね。食材の帳簿っていっても、何時から何時までを抽出するかで異なると思いますけどね。
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高齢者グループホームの食費について ( No.4 )
日時: 2025/03/03 09:22
名前: 事務局員 ID:SbsopFE.

ご回答いただきありがとうございます。

この件については、指定権者が市町村だからそこのローカルルールが適用されるのは、なんともならないことなのかも知れませんがおかしな気がします。

masa様のご回答とおり金額の設定は、諸物価や近隣の同じ施設の相場など様々な要素を勘案して、利用者とホームの契約で決定できることに同意します。

昨今、看取りをグループホームに取り入れる等により直接調理に関わる機会も減り、この場合職員がほぼ対応せざるを得ない状況にあります。

また、この場合、基準配置を順守した上で法令で定められていない調理員や給食委託を行った場合の委託料は管理費等の名目で徴収可能かと思うのですが如何でしょうか?
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それは不可でしょう ( No.5 )
日時: 2025/03/03 10:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

GHは老企54号通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」の対象施設ですので、管理費などのあいまいな名目費用の徴収は認められないと思います。

特に
>法令で定められていない調理員や給食委託を行った場合の委託料は管理費等の名目で徴収可能

これは不可でしょう。そもそもグループホームでは、共同で家事等を行うことになっているため、調理を業者委託するのは不可とは言えないまでも、不適切な状態と指摘され、そのような状態を創っているのはGH側の都合でしかないため、利用者負担は認められないでしょう。
メンテ

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