ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5441] サービス事業所の契約について
日時: 2025/03/02 13:18
名前: アソパソマソ ID:JEgpydbM

父親がデイサービス、ヘルパー、ショートステイなどいろいろと利用していますが、その都度契約している中で疑問に感じていることがあります。

事業所ごとに違うのが、契約書に記入する欄で、

1)
利用者
代理人
身元保証人

2)
利用者
身元引受人

などです。
1)で、主介護者やキーパーソンである家族が代理人や身元保証人になることは理解できますが、その際代理人と身元保証人は別々の人物のほうがよいのでしょうか?

私は独身で他に親戚もいないために両方とも私の名前を記入したのですが、事業者さんは複数名の記入の方がよいみたいなことを言ってました。
法律的にはどうなのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

家族都合でかまいません。 ( No.1 )
日時: 2025/03/02 13:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww

介護サービス利用の契約は、本来利用者本人と介護事業者の2者間で交わせば成立するものです。

しかし高齢者の方で、認知機能低下があるなどの理由で、契約行為の理解がない方が当事者の場合、本人に代わって家族等が、「代理人」として第3者契約を交わすような契約方式にしている介護事業者が多いという実態があります。

しかし成年後見人に選任されていなければ、家族であっても代理権はないわけで、この場合の第3者契約は、介護事業者の不安解消程度の意味しかなく、法的にはあまり意味のないものです。

さらに身元保証人を定めるというのは、早い話が利用料金を滞納した場合に、とりっぱぐれがないようにという意味と、病気やけがでサービスを中断あるいは終了した場合に利用者対応の責任を保証人に持たせるという意味でしかありません。

どちらにしても介護事業者側が勝手にそれらの保証を取り付けようとしているだけですから、代理人と身元保証人の両方を求められた場合も、複数の人物をそれに充てる必要はないし、誰か一人が代理することをとがめる根拠は介護事業者側にはありません。

そして身元保証人がないことを持ってサービス提供拒否することは許されていません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存