軽微変更と判断して良いと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/03 12:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 介護保険最新情報のVol.959の(別添)資料
https://www.jvnf.or.jp/newinfo/2020/vol.959-sanko.pdf
↑こちらでは、「サービス提供の曜日変更」「サービス提供の回数変更」も軽微変更として認めて良いとされています。すると曜日や回数を変更した場合、必ず3表も変更する必要があるにもかかわらず、軽微変更で担当者会議等は開かなくともよいということになっています。よって問い合わせた市の見解は間違いだということになります。
質問ケースについては、単なる時間区分変更です。この場合、通所介護計画は延長した内容を新たに組み入れる必要があろうと思え変更が必要です。
しかし居宅サービス計画書については、「最も適切なサービスの組合せを検討し検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載。」するものですので、1時間程度の時間区分変更によって、その内容を変更する必要はなく、軽微変更と判断して良いと思います。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/03 13:47
- 名前: 居宅◆sXlQIuMwT. ID:lNT1JiPM
- 早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
再度問い合わせたところ、隣市では「サービス提供時間や加算に変更が生じないものが該当する」「サービス提供時間数が増減する場合は、利用者の状況に変化があったと考えられる」と文書にて通知しており、当方の保険者もこの通知を参考にして判断したそうです。
せっかくご教示頂いたのですが、今回はこの通知の通りの対応となりました。
ありがとうございました。
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市町村役人って介護の素人なのに勝手なルールを作ってはずない人間が多いですね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/03/03 14:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- >「サービス提供時間や加算に変更が生じないものが該当する」「サービス提供時間数が増減する場合は、利用者の状況に変化があったと考えられる」
これこそ個別の事情に配慮のない杓子定規の考え方でしかないですね。
そもそも担当ケアマネが、通所介護事業所を選ぶにあたって、サービス提供時間区分で事業所を選ぶと思っているんでしょうか。一番の選択理由は、利用者宅と事業者間の距離・位置関係で事業所選びをして、その中で生活課題に対応した目標の達成が可能な通所介護プログラムを組めるのかどうかで判断しますよね。
この際にサービス提供時間が1時間長いか短いかで選択肢が変わるケースなんてほとんどありません。役人は本当に頭が悪いですね。
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納得がいかないことは声をあげないといけないのではないでしょうか ( No.4 ) |
- 日時: 2025/03/03 14:39
- 名前: jo◆jG/Re6aTC. ID:sjKBpfV6
- 解決されているところへ失礼致します。
私はこの保険者の対応(判断)には非常に疑問と不満を感じます。
せっかく国が介護支援専門員の業務を減らそうとしているのに、なぜそれを否定する判断になるのか非常に不満を感じます。
>ある通所介護事業所が多数のご利用者・ご家族の要望があった、との理由により来年度の4月よりサービス提供時間を1時間延長することとなりました。
今回の居宅様のケースに関しては通所介護事業所の都合でサービス提供時間が延びるわけですよね。そこには本人の状態像の変化は反映されていないわけですよね。ニーズも目標も変わらないわけですよね。
サービス担当者会議を何のために開催するのか全く理解できません。なぜ無駄と分かっている業務に時間を割かなければならないのか。
私の事業所管轄の保険者でも同じようなことがありましたが、集団指導の資料にはそんなことは書いていないし、そもそも軽微な変更に関する通知があった時にも保険者からの当該通知に関する見解も発出されておりませんでした。
それをまさに「後出しじゃんけん」のように言われるのはどうなのでしょうか。
「そのような判断をするなら、市内の全サービス事業所にその見解について文書にて通知してほしい(サービス担当者会議はケアマネ以外の事業所も関係するため)」
これを居宅介護支援事業所部会名にて照会したところ「そのような通知は市として出せない。今回の疑義照会については軽微な変更として認めます」と返事が来ました。
納得ができない事に関しては、ソーシャルアクションを起こして議論していく必要があると思います。
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行政職と云えどケアマネジメントの素人の理不尽指導に反論できない専門職であってよいのかという問題ですね ( No.5 ) |
- 日時: 2025/03/04 08:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- joさんの云う通りですね。
そもそも介護保険最新情報Vol.959の主旨は、
「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
↑このように記されており、担当ケアマネの裁量権の範囲で判断するものですから、単にサービス提供時間が変更になったことをもって、その場合は判断なしにローカルルールとして一連作業を行うべきというのは、この通知に反した考え方で理不尽すぎます。
そうしたケアマネジメントの素人である行政職に反論できないのでは専門職として情けないですね。介護支援専門員の名が泣きます。
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