@と解釈して良いのではないでしょうか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/05 14:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE
- 訪問看護の基準省令
(管理者) 第六十一条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
↑このようにされており「他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする」という意味は、兼務した場合でも管理者の常勤規定を満たすものです。
また今年度の基準改正では、「 提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない」と省令改正されています。
よって >@看護師の資格を持つ管理者が、オペレーター・看護師の職務を同時並行的に行う時間帯(仮に8Hとする)がある場合、その時間帯は管理者の常勤要件を満たし、かつ看護職員の常勤換算に含められると考えられるのでしょうか。
↑上記の解釈で良いと思います。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/05 16:20
- 名前: ao ID:pXRN8dxE
- masa◆PQB2uTgXDQ 様
@で良いという意見を伺えて安心いたしました。
迅速なご回答ありがとうございます。
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